平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき建築物エネルギー消費性能向上計画の認定が平成28年4月より開始されました。この認定は、新築等のエネルギー消費性能向上計画が誘導基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。
技術的な基準である誘導基準への適合確認については、事前に品確法に基づく登録住宅性能評価機関等が審査をすることにより、所管行政庁による認定が円滑に行われることが期待されています。この事前に審査することを技術的審査といい、技術的審査を受けると「適合証」が発行され、この「適合証」を建築物エネルギー消費性能向上計画の申請図書に添付して所管行政庁に申請していただくことになります。