建築物エネルギー消費性能向上計画の認定は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条に基づき、所管行政庁が行うものです。この認定が円滑に行われるよう、登録住宅性能評価機関等が誘導基準等への適合を事前に審査することを技術的審査といいます。
技術的審査の範囲は申請する所管行政庁により定められておりますので、以下のHPで検索の上、確認ください。
・技術的審査の範囲の検索
(注1)認定申請書 及び 変更申請書は、国土交通省ホームページにてご確認ください。
<国土交通省/建築物省エネ法のページ/建築物省エネ法 最新の法令>
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/29.html
(注2)非住宅建築物、共同住宅等 又は 複合建築物の依頼をご希望の場合、お問合せください。
建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証発行後に建築物エネルギー消費性能向上計画に係る内容について、変更があり、改めて審査を実施し技術的審査適合証が必要な場合は、変更の依頼書に変更内容が確認できる図面・検討書・根拠となる資料等を提出してください。料金は、審査の内容に応じてその都度、積算させていただきます。詳細については、担当者までご連絡ください。 また、仕様等の一部の変更を行った場合で容易に基準に適合しているが確認できる内容であれば、その内容を報告いただき、基準に適合していることを確認いたします。(通知文等の発行はせず、副本に確認日を捺印して返却いたします。)料金は、確認の内容に応じてその都度、積算させていただきます。
技術的審査依頼後、計画変更等により依頼を取り下げる場合は、取下届を提出して下さい。審査が行われている場合には、料金をそのままいただくこともありますので、取下げの場合は速やかに担当者までご連絡ください。
技術的審査終了後、適合証が発行されますが、この適合証を紛失等され、適合証の再発行を希望する場合、再発行依頼書を提出して下さい。料金は担当者までご連絡ください。
認定・評価部TEL 03-5211-0591 FAX 03-5211-0596 mail:info-ene@cbl.or.jp