「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づき、特殊の構造又は設備を用いた建築物が省エネ基準に適合するものと同等以上のエネルギー消費性能を有することを認める国土交通大臣認定制度があります。大臣認定の取得には、あらかじめ大臣登録を受けた者の評価を受ける必要があります。 ベターリビングは、平成29年4月1日付けで建築物エネルギー消費性能評価機関の大臣登録を受け、当該評価を行う業務を開始しております。