(1)一戸建て住宅
下表のとおり。なお、下表に定めた料金に含まれない業務を実施しなければ評価が行えないと財団が判断した場合、別途料金を徴収することがあります。
審査発行基準等 |
料金(円) |
耐震性(等級2又は3)・免震建築物 |
下記以外 | 44,000 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | 3,300 |
省エネルギー性(等級4) |
下記以外 | 33,000 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | 3,300 |
バリアフリー性(高齢者配慮対策等級3、4又は5) |
下記以外 | 30,000 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | 3,300 |
耐久性・可変性(劣化対策等級3、維持管理対策等級2又は3 ほか) |
下記以外 | 30,000 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | 3,300 |
(2)共同住宅等
下表のとおり。なお、下表に定めた料金に含まれない業務を実施しなければ審査が行えないと財団が判断した場合、別途料金を徴収することがあります。
審査発行基準等 |
料金(円) |
耐震性(等級2又は3)・免震建築物 |
下記以外 | 対象住戸数 | 戸当たり単価 | 加算額 |
~10 | 3,300 | 264,000 |
11~30 | 3,300 | 330,000 |
31~50 | 3,300 | 396,000 |
51~100 | 3,300 | 495,000 |
101~200 | 3,300 | 594,000 |
201~ | 3,300 | 682,000 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | - | 3,000 | - |
省エネルギー性(等級4) |
下記以外 | 33,000 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | 3,300 |
バリアフリー性(高齢者配慮対策等級3、4又は5) |
下記以外 | 33,000 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | 3,300 |
耐久性・可変性(劣化対策等級3、維持管理対策等級2又は3 ほか) |
下記以外 | 30,000 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | 3,000 |
- 耐震性及び免震建築物は、戸当たり単価に審査対象住戸数を乗じた額に加算額を加えた額とする。
- 加算額は、審査対象住戸数ではなく、依頼建築物の総戸数に応じたものとする。
- 同一依頼の中に複数の構造的に別の建築物が含まれる場合、それぞれの建築物の総戸数に応じた加算額の最も大きい額に他の建築物の加算額に0.6を乗じた額の和を加算額とする。
- 当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けていない場合で免震建築物の審査において住宅の品質の確保の促進等に関する法律による特別評価方法認定を活用できるとき、又は、Ⅱ.2.(4)の審査において建築基準法第20条第一号の規定による国土交通大臣の認定を活用できるときは減額することができる。