長期優良住宅の認定にあたっては、登録住宅性能評価機関で技術的審査、その後、所管の特定行政庁で認定を受け、竣工後、特定行政庁へその報告をすることが一般的な流れとなっています。施工段階での確認等については、特定行政庁が実施することは可能でありますが、特に定めている特定行政庁はありません。補完する制度として住宅性能表示制度の建設住宅性能評価がありますが、設計住宅性能評価を取得しなければならないことや現場での対応等が難しい、書類が膨大になるといった声も聞かれます。一方で長期優良住宅の内容のとおり施工されていることを第三者機関で確認する必要性を認識している工務店等の声もあり、また、エンドユーザーもそれを望んでいると思われます。
以上のような状況を踏まえ、当財団では長期優良住宅の認定等を取得した住宅について、認定等を受けた設計図書とおり施工されていることの現場確認を実施し、確認した結果を確認書として発行する業務を行うこととします。
なお、本来は上述のとおり住宅性能評価業務における建設評価を実施することが望ましいため、本業務の一定期間の活用後は、住宅性能評価における設計及び建設評価に移行して頂くためのものであることも十分ご理解の上、本業務をご活用頂きますようお願い申し上げます。