平成27年7月に制定された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく基準適合認定・表示が平成28年4月より開始されました。この認定は、既存建築物が認定基準(省エネ基準と同一)に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、当該建築物に係る広告や契約書類等において、認定を受けている旨の法律に定められた表示を行うことができます。
技術的な基準である認定基準への適合確認については、事前に品確法に基づく登録住宅性能評価機関等が審査をすることにより、所管行政庁による認定が円滑に行われることが期待されています。この事前に審査することを技術的審査といい、技術的審査を受けると「適合証」が発行され、この「適合証」を建築物のエネルギー消費性能に係る申請図書に添付して所管行政庁に申請していただくことになります。