平成29年3月15日付けの技術的助言(国住建環第215号、国住指第4190号)において、所定の試験方法では測定できない熱損失防止建築材料や空気調和設備等(以下「設備等」という。)の性能については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関(※1)の評価を受けることで、エネルギー消費性能に係る計算支援プログラムへの入力が可能とされております。
上記の評価について、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(以下「評価協会」という。)(※2)では、建築物のエネルギー消費性能に係る任意評定(以下「任意評定」という。)とし、登録建築物エネルギー消費性能評価機関であり、かつ評価協会に登録された建築物等のエネルギー消費性能に係る任意評定機関(以下「任意評定機関」という。)が評定を実施することとしております。
ベターリビングでは、登録建築物エネルギー消費性能評価機関であり、任意評定機関として、任意評定を行います。
(※1)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第24条に規定する登録建築物エネルギー消費性能評価機関
(※2)登録建築物エネルギー消費性能評価機関等が会員の一般社団法人