「住宅型式性能認定等」は、「住宅型式性能認定」と「型式住宅部分等製造者認証」の2つの制度に分けられます。
まず、「住宅型式性能認定」についてですが、この制度は、住宅又は住宅の部分で国土交通大臣が定めるものの型式が「評価方法基準」に規定される性能を有することをあらかじめ審査し、認定するものです。認定を受けた住宅又は住宅の部分は、住宅性能評価時にその設計仕様との照合のみを行うことで済み、詳細の評価(計算書や試験データ等の確認)は不要となり、評価の合理化が図られることになります。
次に「型式住宅部分等製造者認証」とは、規格化された住宅の部分又は住宅の型式を製造する者を認証するもので、住宅型式性能認定に基づき審査することとなっています。認証を受けた型式住宅部分等は、設計住宅性能評価では型式番号の確認、建設住宅性能評価では認証マークか建築士によって工事監理が行われたことの確認で済むことになり、住宅性能評価が合理化されます。