平成29年4月1日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく特定建築物の建築主の基準適合義務等の規制措置が施行されました。
上記規制措置の施行に伴い、特殊の構造又は設備を用いて建築が行われる建築物が、建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有することを認める大臣認定制度も併せて開始されることとなりますが、大臣認定の取得に際しては、登録建築物エネルギー消費性能評価機関による評価書を添えて、国土交通大臣に認定申請を行うことが必要となります。
ベターリビングは、平成29年4月1日付けで国土交通大臣より建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を受け、建築物エネルギー消費性能評価業務を開始しました。申請のあった特殊の構造又は設備を用いて建築が行われる建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものであることを確認し、「評価書」を交付します。