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| 別表1 一戸建て住宅の技術的審査料金 |
(単位:円) |
| 審査区分 |
料金 |
法第6条第1項第1号関係の区分
(長期使用構造等の技術的審査) |
44,000 |
法第6条第1項第3号関係の区分を除く区分
(居住環境維持及び向上への配慮を除く区分) |
45,000 |
法第6条第1項第1号から第5号の全ての区分
(全ての区分の技術的審査) |
46,000 |
| ・150m2を超える場合、\11,000-を加算する。 |
| 別表2 一戸建て住宅の技術的審査料金(設計住宅性能評価申請と同時に依頼する場合) |
| (単位:円) |
| 審査区分 |
料金 |
法第6条第1項第1号関係の区分
(長期使用構造等の技術的審査) |
5,000 |
法第6条第1項第3号関係の区分を除く区分
(居住環境維持及び向上への配慮を除く区分) |
6,000 |
法第6条第1項第1号から第5号の全ての区分
(全ての区分の技術的審査) |
7,000 |
| 別表3 共同住宅等の技術的審査料金 |
| ・基本料金 |
(単位:円) |
| 審査区分 |
基本料金 |
法第6条第1項第1号関係の区分
(長期使用構造等の技術的審査) |
30,000 |
法第6条第1項第3号関係の区分を除く区分
(居住環境維持及び向上への配慮を除く区分) |
50,000 |
法第6条第1項第1号から第5号の全ての区分
(全ての区分の技術的審査) |
80,000 |
| 住戸数(戸) |
戸当り単価 |
共用部加算額 |
| 〜10 |
12,000 |
150,000 |
| 11〜30 |
7,800 |
200,000 |
| 31〜50 |
5,300 |
350,000 |
| 51〜100 |
4,300 |
450,000 |
| 101〜200 |
4,000 |
550,000 |
| 201〜 |
3,800 |
650,000 |
| ・ |
審査料金は、戸当り単価に申請住戸数を乗じた金額と共用部加算額の和とする。 |
| ・ |
戸当り単価は、評価対象住戸数とする。
|
| ・ |
戸当り単価は、下表の1プラン当たりの平均戸数に応じたパターン係数(0.8、1.0、1.2)を乗ずるものとする。 |
| ・ |
1住戸当りの平均床面積が、100uを超える場合、戸当り単価に1.25倍した額を戸当り単価とする。 |
| ・ |
共用部加算額は、評価対象住戸数ではなく、申請建築物の総住戸数によるものとする。 |
| ・ |
同一申請の中に複数の構造的に別の建築物が含まれている場合、それぞれの住戸数に応じた共用部加算額の最も大きい額に他の建築物の共用部加算額に0.6を乗じた額の和を共用部加算額とする。 |
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1プラン当たりの
平均個数(X) |
パターン係数 |
1プラン当たりの平均戸数の算出式(X)
評価対象住戸数/評価対象住戸プラン数 |
| 10戸≦X |
0.8 |
| 4戸≦X<10戸 |
1.0 |
| X<4戸 |
1.2 |
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| 別表4 共同住宅等の技術的審査料金(設計住宅性能評価申請と同時に依頼する場合) |
| (単位:円) |
| 審査区分 |
基本料金 |
戸当り単価 |
法第6条第1項第1号関係の区分
(長期使用構造等の技術的審査) |
30,000 |
2,500 |
法第6条第1項第3号関係の区分を除く区分
(居住環境維持及び向上への配慮を除く区分) |
50,000 |
2,500 |
法第6条第1項第1号から第5号の全ての区分
(全ての区分の技術的審査) |
80,000 |
2,500 |
| ・審査料金は、戸当たり単価に申請住戸数を乗じた金額と基本料金の和とする。 |
| 床面積 |
設計住宅性能評価の
評価料金 |
建設住宅性能評価の
評価料金(検査4回分) |
| 150m2以内のもの |
46,000円 |
136,000円 |
| 1502を超え、300m2以内のもの |
57,000円 |
165,000円 |
| 3002を超えるもの |
116,000円 |
350,000円 |
| 評価対象住戸数(戸) |
設計住宅性能評価の評価料金 |
建設住宅性能評価の評価料金
(検査N回分) |
| 戸当り単価 |
共用部加算額 |
戸当り単価 |
共用部加算額 |
| 〜10 |
20,000 |
150,000 |
20,000 |
N×50,000 |
| 11〜30 |
14,000 |
200,000 |
14,000 |
N×60,000 |
| 31〜50 |
9,600 |
350,000 |
9,600 |
N×90,000 |
| 51〜100 |
7,800 |
450,000 |
7,800 |
N×110,000 |
| 101〜200 |
7,200 |
550,000 |
7,200 |
N×130,000 |
| 201〜 |
6,800 |
650,000 |
6,800 |
N×150,000 |
| (1) |
評価料金は、戸当り単価に申請住戸数を乗じた額に共用部加算額を加えた額とする。 |
| (2) |
一住戸当りの平均床面積が100uを超える場合、(1)の評価料金に1.25倍を乗じた額を評価手数の額とする。 |
| (3) |
戸当り単価は、評価対象住戸数の欄に掲げる区分に応じたものとする。 |
| (4) |
平成12年建設省告示第1661号の第1号に掲げる事項のうちホを除く全ての評価を希望しない場合(音環境に関すること)、戸当り単価に0.8を乗じた単価を戸当り単価とする。 |
| (5) |
設計住宅性能評価の戸当り単価は、下表の1プラン当りの平均戸数に応じたパターン係数(0.8〜1.2)を乗ずるものとする。 |
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| 1プラン当りの平均戸数(X) |
パターン係数 |
1プラン当りの平均戸数の
算出式(X)
全戸数
───
プラン数 |
| 10戸≦X |
0.8 |
| 4戸≦X<10戸 |
1.0 |
| X<4戸 |
1.2 |
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| (1) |
共用部加算額は、評価対象住戸数ではなく、申請建築物の総住戸数に応じたものとする。 |
| (2) |
設計住宅性能評価に当たって同一申請の中に複数の構造的に別の建築物が含まれる場合、それぞれの建築物の総住戸数に応じた共用部加算額の最も大きい額に他の建築物の共用部加算額に0.6を乗じた額の和を共用部加算額とする。
詳細は、下記の長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務審査料金規則及び評価業務規程の
別表2(PDF)
(工事中)を参照してください。 |
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