住宅性能表示制度においては、表示すべき性能の評価は「評価方法基準」に基づいて行うことになっていますが、特別な構法を用いた住宅や、超高層建築物の構造計算方法に基づく評価を行う場合など、評価方法基準に定められていない特別な評価方法については、「評価方法基準」を補完するものとして、国土交通大臣が別に認定を行うこととなり、これを特別評価方法認定といいます。
この認定の対象は、「特別の建築材料に応じて評価する方法」、「特別の構造方法に応じて評価する方法」、「特別の試験方法を用いて評価する方法」又は「特別の計算方法を用いて評価する方法」と規定されています。
この認定の審査のためには、事前に分析や試験、測定などによる審査を行う必要があり、法令上これを単に「試験」と言っています。この「試験」については、国土交通大臣に申請し、登録を受けた専門的機関(登録試験機関)が行い、その「試験」の結果について「試験の結果の証明書」(以下、「証明書」という。)を交付することになります。その後、特別評価方法認定を取得しようとする者は、機関が交付した証明書を添えて国土交通大臣に特別評価方法認定の申請を行うことになります。
申請について、詳しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律に係る特別評価方法認定のための審査に必要な試験の申請について」(工事中)を参照して下さい。