1)登録の要件
取替工事管理者になるには、以下のすべてに適合していることを要します。
①特定住宅部品の施工管理に関し5年以上の実務経験があること
②財団が行う講習又は指定講習※の修了者であること
※指定講習:財団が指定した機関(一般社団法人建築開口部協会)が行う講習
指定講習のご案内:一般社団法人建築開口部協会HP
2)取替工事管理者登録申請の手続き
取替工事管理者の登録を希望する方は、一般財団法人ベターリビングに登録料を納付した上で、取替工事管理者登録申請書を同財団に提出していただきます。
・申請書類について
当財団のホームページ からダウンロードできます。
当財団が上記書類を審査し、取替工事管理者の登録要件を満たす場合に登録します。
登録者には登録証(カード)を交付いたします。
3)登録の有効期間・更新
登録の有効期間は、登録の日から起算して3年を経過する日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)の末日までで、引き続き登録を受ける場合は、更新の手続きが必要です。
4)登録の表明
取替工事管理者は、財団の定めるマークを使用して財団の登録を受けている旨を表明することができます。