当財団では、吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術(除去工法、封じ込め工法等)に対する建設技術審査証明事業を実施しています。
飛散防止処理技術に対する審査証明では、申請受付前に行う事前の現地調査と申請受付後に行う現地審査の2回の施工現場での審査を実施しています。封じ込め工法においては、大臣認定を受けた石綿飛散防止剤を使用することが条件となっています。申請をご検討されている方は、お早めにご相談下さい。
なお、審査証明取得のための申込み手続きや資料等の様式は、下記よりダウンロードできます。
吹付けアスベスト飛散防止処理の技術審査に係る様式類
石綿飛散防止剤の大臣認定に係る性能試験及び性能評価
当財団では、建築基準法の改正(平成18年10月1日施行)に伴い、建築基準法第37条第二号の指定建築材料に指定された石綿飛散防止剤の性能試験並びに性能評価を実施しています。
建築基準法では、石綿が添加された建築材料を被覆する場合、又は添加された石綿を建築材料に固着させる場合に用いる薬剤(「石綿飛散防止剤」といいます。)について、建築基準法第37条第二号の指定建築材料として国土交通大臣の認定を取得する必要があります。
当財団では、この国土交通大臣の認定のための性能評価並びに性能評価に必要なデータを得るための性能試験を実施しています。
石綿飛散防止剤の性能試験>>
構造方法等の認定に係る性能評価(建築基準法)>>
アスベスト対策関連機関へのリンク