ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価 |
ホルムアルデヒド発散建築材料に関する性能評価は、平成14年国土交通省告示第1113号〜第1115号(平成14年12月26日制定)に定められている規制対象建築材料について行います。規制対象建築材料以外の建築材料は、国土交通大臣の認定を行うことができません。また、JIS又はJASで規定されている規制対象建築材料で、ホルムアルデヒド放散量の区分がF☆☆☆☆等級のものは、大臣認定を取得する必要はありません。 性能評価は、「建築基準法施行令(以下「令」という。)第20条の7第2項から第4項(化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する技術的基準)の規定による認定に係わる業務方法書」に従って、ベターリビングに設置された性能評価委員会にて審査を行います。 |
■ 性能評価の流れ |
事前相談から国土交通大臣への認定申請までの標準的な手続きは以下の通りです。 |
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申請に当たっては、予め担当者と打合せを行い、申請に必要な資料等を確認してください。また、打合せまでに以下の点を充分検討してください。 1.申請の対象及び申請区分 2.申請の仕様及びその範囲 3.試験を実施する場合、試験体の選定根拠 |
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申請図書は、記載漏れ、添付漏れなどがないようにまとめてください。 詳細は申請区分毎に、申請ガイド(下記リンク)の5.図書作成要領に従ってください。 ⇒申請ガイド ⇒性能評価申請書 ⇒性能評価申請書記載例 ⇒試験体作成要領/⇒件名の付け方 ⇒断面図記載例 ⇒試験体仕様(記入例):化粧パーティクルボード/合板/集成材 |
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評価は、まず申請範囲内のサンプルについて試験を実施し、得られた結果と併せて申請図書による書面による評価を行います。 試験方法は、原則、チャンバー法ですが、当該建築材料のJIS又はJAS規格にホルムアルデヒドの放射量の測定についてデシケータ法が規定されている建築材料については、当該方法で行うことも可能です。 ⇒ホルムアルデヒド発散建築材料の業務方法書 |
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評価終了後、性能評価書を作成し交付します。申請図書に修正等がある場合には、評価において指摘を受けた内容等を反映し、最終版として取りまとめて提出していただきます。 ⇒構造方法等の認定申請に係る書類の封印について |
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申請者は、ベターリビングが交付した性能評価書を添えて、国土交通大臣に認定の申請を行います。希望があれば、ベターリビングが認定申請の代行を行います。 ⇒認定申請のお手伝い |
■ 手数料 | ||||||
(1)性能評価手数料 | ||||||
建築基準法に基づく性能評価手数料は、建築基準法施行規則第11 条の2 の3 第3 項第4 号に基づいて以下の通り定められています。なお、2 の令第20 条の7 第2 項から第4 項に係る申請には、試験料金も含まれております。 また、消費税は非課税となります。 |
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(2)支払方法 | ||||||
申請引受後、ベターリビングより請求書を発行しますので、請求書記載された期日までに、指定口座宛にお振込いただきます。 |
【 お問い合わせ先 】 一般財団法人ベターリビング つくば建築試験研究センター 技術評価部 TEL:029-864-1745 FAX:029-877-0050 E-mail:info-tbtl@tbtl.org |