一般財団法人ベターリビング

構造方法等の認定申請のお手伝いについて


 一般財団法人ベターリビングでは以下の業務を引き受け、性能評価書又は試験の結果の証明書を交付した場合に、申請者の要望に応じて国土交通大臣への認定申請をお手伝いしています。
 認定申請のお手伝いを希望される場合には、個別に当財団担当者に日程等の確認をいただくと共に、本HPのファイルをダウンロードして書類をご用意ください。
 なお、認定申請に際しては、2万円の収入印紙が必要となります。

国土交通大臣への認定申請をお手伝いする業務
 ■建築基準法第68条の25に基づく構造方法の認定
 ■住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第58条に基づく特別評価方法認定

 認定申請に必要な書類等は以下の通りです。
 ■建築基準法に基づく構造方法の認定
書類の名称資料の説明ダウンロード
ファイル
構造方法等の認定申請書日付は空欄とし、国土交通大臣の氏名は、申請時点の氏名を記入して下さい。⇒様式
性能評価書性能評価書は当財団で交付した正本をご用意ください。(性能評価書は別添を含みます。)-
別   添性能評価書の別添とは別にもう一部ご用意ください。-
委 任 状日付は空欄とし、認定申請を連名で行う場合には、それぞれの申請者の委任状をご用意ください。⇒様式
収 入 印 紙2万円分を消印せずにご用意ください。-

 構造方法等の認定に係る申請は、国土交通省の以下のホームページにもその手続きについて、情報提供されていますので参照してください。
国土交通省所管の申請・届出等手続きについて>構造方法等の認定申請
国土交通省建築行政>構造方法等の認定申請について


 ■品確法に基づく特別評価方法認定
書類の名称資料の説明ダウンロード
ファイル
特別評価方法認定申請書日付は空欄とし、国土交通大臣の氏名は、申請時点の氏名を記入して下さい。⇒様式
試験の結果の証明書性能評価書は当財団で交付した正本をご用意ください。なお、提出した証明書は国土交通省が保管し、返却されませんのでご注意下さい。
委任状日付は空欄とし、認定申請を連名で行う場合には、それぞれの申請者の委任状をご用意ください。⇒様式
収入印紙2万円分を消印せずにご用意ください。
官報掲載項目を
確認できる証明書
1.申請者が法人の場合
「履歴事項全部証明書」又は「現在事項全部証明書」(コピー可)
(申請者の名称、代表者の氏名及び所在地を確認します。)

2.申請者が個人の場合
身分証明書(原本:本籍のある市区町村役所が発行するもの)
(申請者の氏名及び住所を確認します。)


【 お問い合わせ先 】
一般財団法人ベターリビング 住宅・建築評価センター 認定・評価部
TEL:03-5211-0591 FAX:03-5211-0596
メールでのお問い合わせはこちらをクリックしてください。