税制措置について
税制対象の建物(断熱材)に使用した場合は、設備ユーザー(生産性向上投資促進税制を受ける会社)は以下の税制措置を受けることができます。
・平成26年1月20日〜平成28年3月31日まで
→即時償却と税額控除3%からの選択〔建物附属設備の場合は5%〕
・平成28年4月1日〜平成29年3月31日まで
→特別償却(25%)と税額控除(2%)からの選択
〔建物附属設備の場合は特別償却(50%)と税額控除(4%)からの選択〕
対象となる建物
・「生産等設備(事業の用に直接供される減価償却資産)のみが対象であり、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等(いわゆるバックオフィス)は対象外」
なお、対象の建物につきましては、設備ユーザー(生産性向上投資促進税制を受ける会社)が、所轄の税務署に判断を仰いで下さい。