ベターリビングが行う地盤改良・杭基礎等品質評価は、住宅等の地盤改良や杭基礎等の設計や施工の品質について、第三者の立場で評価し、その結果を依頼者に技術情報として提供することにより、住宅等の地盤改良・杭基礎等の設計・施工の品質の確保、ひいては住宅等の構造性能の信頼性向上等に資することを目的とするものです。
住宅等を建築又は購入する方にとっては、当該住宅等の地盤について、設計・施工における配慮が適切に行われたものであるかどうかを地盤改良、杭基礎等品質評価報告書で確認することができます。
住宅等を設計・工事監理・施工・供給する方にとっては、ベターリビングが発行する地盤改良・杭基礎等品質評価報告書を取得することにより、当該住宅等の購入者に、その地盤(改良や杭等において補強されたものを含む。)について設計・施工における配慮が適切に行われていたことを明らかにすることができます。
→地盤改良・杭基礎等品質評価業務について(業務規程)(工事中)
小規模建築物については、設計品質及び施工品質の評価を行います。
設計品質評価は、依頼者から提出された図書について、住宅等の基礎と地盤条件との適合性に関する設計における配慮の適切さに関して行います。
施工品質評価は、地盤改良・杭基礎等設計品質評価を行ったものについて、当該敷地において行われる地盤改良又は杭基礎等の施工における配慮の適切さに関して行います。
いずれの評価も、地盤等について専門的な知見を有する者としてベターリビングに登録された地盤改良・杭基礎等品質評価技師が行います。
評価した結果は、地盤改良・杭基礎等品質評価報告書として、ベターリビングから依頼者に発行します。
日本国内全域
小規模建築物以外の建築物の品質評価は、ベターリビングに登録された一連の杭基礎等の構造方法(注)によって行われる工事を対象とし、地盤改良・杭基礎等品質評価技師が施工品質評価を行います。
施工品質評価の結果は、地盤改良・杭基礎に関する有識者で構成された杭基礎等施工品質評価委員会で審議し、杭基礎等品質評価報告書として、ベターリビングから依頼者に発行します。
建築基準法第68条の26第1項の国土交通大臣の構造方法等の認定を受けた杭基礎等、財団の評定を受けたものその他一連の杭基礎等の構造方法としての認定等を受けた杭基礎等(改正前の建築基準法第38条の大臣認定を受けていたものを含む。)を対象として、ベターリビングが構造方法別評価実施要領を策定し登録します。
実際の現場における品質評価を依頼される場合には、事前に構造方法の登録が行われている杭工法であることが評価受付の条件となります。構造方法の登録は、杭の施工者により行われております。
日本国内全域
→小規模建築物以外の地盤改良・杭基礎等品質評価依頼及び一連の杭基礎等の構造方法の登録申込の手引き(H21.4.1改定)(pdf)
→小規模建築物以外の施工管理項目及び施工管理レベル一覧(pdf)