シックハウス対策に関する居室等の性能評価 |
居室等の性能評価は、下表に示す建築基準法令に基づく換気設備の性能や構造等の妥当性について、居室等に係わる性能評価を行うものです。 性能評価の結果、性能評価業務方法書に定める評価基準に適合するものとされ、建築基準法第68条の26に基づく国土交通大臣の認定を申請し、大臣認定を受けることによって、建築基準法の該当条文に適合するものであることが認められることとなります。 ただし、大臣認定を受けていればどのような場合でも建築基準法に適合するとは限りませんので、当該認定の適用範囲を十分に確認する必要があります。 |
表 該当条項とその内容等 |
No | 該当条項 | 内容等 |
1 | 令第20条の7第1項第2号の表 令第20条の8第2項 |
技術的基準に定められていない換気システムの有効換気量に関する性能評価です。例えば、自然換気、通風等及びこれらと換気設備(機械換気設備等)を組合せた換気システム、機械換気設備の風量を外界条件等により自動的に制御するもの等が対象となります。 |
2 | 令第20条の8第1項第1号ロ | ホルムアルデヒドの換気による希釈と吸着・分解等による除去による有効換気量に関する性能評価です。例えば、空気を浄化して供給する方法を用いる換気設備が対象となります。 |
3 | 令第20条の8第1項第1号ハ | ホルムアルデヒドの換気による希釈と吸着・分解等による除去により、居室のホルムアルデヒド濃度をおおむね0.1mg/m3以下に保持できる中央管理方式の空気調和設備に関する性能評価です。 |
4 | 令第20条の9 | 1年を通じてホルムアルデヒド濃度をおおむね0.1mg/m3以下に保つことができる居室に関する性能評価です。例えば、規制対象建築材料について使用制限を超えて使用して、かつ、有効換気量の低い換気設備を設置しているが、ホルムアルデヒドを吸着・分解する設備を設けているような居室が対象となります。 |
■ 性能評価の流れ |
事前相談から国土交通大臣への認定申請までの標準的な手続きは以下の通りです。 |
↓ |
申請にあたっては、あらかじめ事務局担当者と十分な打ち合わせを行って下さい。相談される場合、以下の点について、申請者自らが十分検討を行ってからおいで下さい。 1.申請の対象条項(申請区分) 2.申請の仕様及びその範囲並びに使用条件等 3.対象条項に適合していることを示す方法及び実験等を行う試験体等 の選定理由(実験等の計画) 本性能評価では、特定の試験方法を定めていません。従って、事前にどのような方法で対象条項に適合しているかを示すかが大きなポイントになります。そのため、試験等を実施する前にあらかじめ相談頂き進めていくことをお勧めします。 |
|
↓ |
申請図書は、添付漏れ、記入漏れ等がないようにまとめて下さい。申請に関する詳細は、下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。 | |
↓ |
性能評価は、「シックハウス対策に関する居室等の性能評価業務方法書」に従って、当財団に設置された委員会において行います。 評価を行うにあたり、申請者には、申請内容等の説明を頂くとともに、評価員の質疑に答えて頂きます(後日、文書等で対応することもあります。)。また、必要に応じて、試作機又は実機等の試験等に立ち会うことがあります。 問題点等が全て解決したら評価が終了します。 ⇒居室等の性能評価業務方法書 |
|
↓ |
評価した結果、技術的基準等への適合が確認されたものについて「性能評価書」を交付します。また、委員会において指摘を受けて修正等を行った場合は、申請者側で再度申請図書を最終版としてとりまとめ、当財団へ2部提出して頂きます。最終版の申請図書には最終版であることが分かるよう押印し、1部を申請者に返却します。 ⇒構造方法等の認定申請に係る書類の封印について |
|
|
申請者は、ベターリビングが交付した性能評価書を添えて、国土交通大臣に認定の申請を行います。希望があれば、ベターリビングが認定申請の代行を行います。 ⇒認定申請のお手伝い |
■ 手数料 | ||||||||||||||||
(1)性能評価手数料 | ||||||||||||||||
性能評価手数料は、建築基準法施行規則第11条の2の3第3項第四号に規定されている手数料となります。また、消費税は非課税となります。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
(2)支払方法 | ||||||||||||||||
申請受付後、当財団より請求書を発行しますので、請求書に記載された期日までに指定口座宛にお振込み頂きます。 |
【 お問い合わせ先 】 一般財団法人ベターリビング 住宅・建築評価センター 認定・評価部 TEL:03-5211-0591 FAX:03-5211-0596 |