防耐火構造・防火設備・防火材料の性能評価 |
ベターリビングでは耐火及び準耐火構造試験、防火及び準防火構造試験、防火戸、防火設備、庇及び区画貫通部の遮炎性試験、防火材料試験(不燃材料、準不燃材料、難燃材料)の性能評価を実施しています。 |
性能評価を行う建築物の範囲は以下の通りです。 |
法第2条第7号 | 壁・柱・床等の耐火構造(柱を除く) |
法第2条第7号の2 | 壁・柱・床等の準耐火構造(柱を除く) |
法第2条第8号 | 外壁・軒裏の防火構造 |
法第2条第9号の2ロ | 防火戸・防火設備、20分間 |
法第23条 | 外壁の準防火構造、20分間 |
法第64条 | 外壁開口部の防火戸、準遮炎性能、20分間 |
令第109条の3第1号 | 準耐火構造物の同等性/屋根、室内火災、20分間 |
令第109条の3第2号ハ | 3階以上の床、天井の構造、30分間 |
令第112条第1項 | 特定防火設備(1時間) |
令第113条第1項第3号 | 木造建築物の防火壁、屋根(20分間) |
令第114条第5項 | 界壁等を貫通する防火設備(45分間) |
令第115条の2第1項第4号 | 床の構造、室内火災(30分間) |
令第129条の2の3第1項第1号ロ | 主要構造物を木造とすることができる大規模の建築物/準耐火構造1時間(柱を除く) |
令第129条の2の3第1項第1号ハ(2) | 同上、ひさし等の構造(20分間) |
令第129条の2の5第1項第7号ハ | 防火区画貫通部の構造(給排水管等)、20.45.60分間 |
法第2条第9号 | 不燃材料、20分間 |
令第1条第5号 | 準不燃材料、10分間 |
令第1条第6号 | 難燃材料、5分間 |
令第108条の3第1項第2号 | 耐火建築物の壁・床の温度上昇耐火性能検証法 |
令第108条の3第4項 | 壁・床の開口部の防火設備の読み替え規定 |
令第112条第14項 | 防火区画の特定防火設備(自動閉鎖装置)/煙、熱で自閉 |
縦穴区画の特定防火設備(自動閉鎖装置)/煙で自閉 | |
令第112条第16項 | 準耐火構造の区画貫通特定防火設備(防火ダンパー)/煙熱で自閉、遮煙性能 |
令第126条の2第2項 | 防火設備 |
令第129条の13の2第3号 | 防火区画の防火設備(自動閉鎖装置) |
令第136条の2第1号 | 防火設備(乙防)で自動閉鎖装置 |
令第145条第1項第2号 | 防火設備(自動閉鎖装置)/道路内の建築物 |
■ 申請の流れ |
事前相談から国土交通大臣への申請までの標準的な手続きなどの流れを以下に示します。 |
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あらかじめ性能評価の申請内容についての詳細な打ち合わせを行います。(申請内容の確認、試験体の選定、試験体製作など。)試験体の選定は性能評価申請図書(全てのバリエーションを含む)を提出していただいてからになる場合があります。 | |
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性能評価の申請書(申込書)、申請図書及び試験体製作依頼書、試験体製作用提出図書を提出していただきます。 作成方法についてはお問い合わせ下さい。 |
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試験体の製作は、当財団(外注を含む)において、原則、市場から調達した材料を用いて行います。 ⇒防耐火認定に係る性能評価試験体製作業務のご案内 |
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性能評価試験は、当財団つくば建築試験研究センターにて実施します。 試験を実施する際には、申請者が立ち会うことも可能です。立会いを希望する場合には、事前にお申し出下さい。 |
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試験成績書及び性能評価申請図書に基づき、性能評価書(案)を作成します。申請内容(バリエーション等)について再度確認させていただく場合があります。 | |
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防火性能評価委員会において、性能評価書(案)の審査を行います。 委員会において指摘があった場合は対応していただきます。 |
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委員会による審査終了後、性能評価書を交付します。 ⇒構造方法等の認定申請に係る書類の封印について |
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申請者は、ベターリビングが交付した性能評価書を添えて、国土交通大臣に認定の申請を行います。希望があれば、ベターリビングが認定申請の代行を行います。その際は委任状が必要となります。 ⇒認定申請のお手伝い |
■ 申請用ファイル及び参考資料 |
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【 お問い合わせ先 】 つくば建築試験研究センター 性能試験研究部 防耐火構造・防火設備等担当:金城、須藤 防火材料担当:福田 TEL:029-864-1745 FAX:029-877-0050 E-mail:info-tbtl@tbtl.org |