一般財団法人ベターリビング(理事長 井上俊之)では、令和4年1月21日より宮城県内の建築物についての建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務を開始しました。
■【概要】
・新たに判定の業務を行う区域
宮城県の全域
・判定の業務を行う建築物
建築基準法第6条の3第1項の全部(建築確認に係る適判)及び建築基準法第18条第4項(ただし、知事が別に定める
もの*に限る)に基づく判定の業務
*建築基準法第18条第2項の通知に係る建築物(建築主が宮城県である場合を除く)
・なお、仙台構造判定分室では、宮城県内の建築物に係る構造計算適合性判定の受付取次業務のみを行います。お問い合わせ等は以下の本部又は名古屋構造判定分室までお願いいたします。
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