消防同意が必要で大型連休前に建築確認が必要な案件については早目の申請をお願いします。
建築確認で所在地を管轄する消防長、消防署長等の同意(以下「消防同意」という。)が必要な案件については、建築物の規模や用途等により同意書の受理日から3日以内、または7日以内に同意を与えなければならないと規定されています。
このため消防署等によっては、4月27日(土)から5月6日(月)の大型連休期間にかかる消防同意については、同意書の受理日が通常より早い期日に設定されている場合、
あるいは、実際の到達時期に関わらず5月7日(火)以降の受理とするとしている場合があり、希望日での建築確認済証の発行が出来ない場合がありますのでご注意ください。
特に連休期間前に建築確認済証が必要な場合には、出来るだけ早期に申請をお願いします。
詳しくは担当までお問い合わせください。
以上