一般財団法人ベターリビング(理事長 井上俊之)では、平成29年4月1日付けで国土交通大臣による登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関(省エネ判定機関)及び登録建築物エネルギー消費性能評価機関(省エネ評価機関)」に登録され、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく省エネ適合性判定及び省エネ評価の業務を開始しました。
このうち省エネ適合性判定の業務区域は全国で、また、三大都市圏など建築確認等の業務区域では、建築確認等と省エネ適合性判定をワンストップで対応します。
なお、省エネ適合性判定の実務に関して事前に相談したいという建築事業者様のご要望に応え、省エネ適判相談窓口(無料)も併せて開設しています。
【省エネ適合性判定とは】
平成29年4月1日以降に2,000㎡以上の非住宅建築物の新築等を行う建築主は、建築物省エネ法に基づき、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが義務付けされました。
具体的には、建築基準法に基づく建築確認済証の交付を受けるためには、省エネ判定機関による省エネ適合性判定を受け、適合判定通知書の交付を受けることが必要となります。
【省エネ評価とは】
建築物の新築等に際し、特殊な構造又は設備を用いることにより、建築物エネルギー消費性能基準への適合を行う場合には、国土交通大臣による認定を受けることが必要となります。
大臣認定を受けるためには、認定申請に先立って、省エネ評価機関による評価を受けることが必要です。
【省エネ適判相談窓口(無料)について】
省エネ等のエキスパートとしてCASBEEやBELSの審査実績も豊富なベターリビングの省エネ性能の適合性判定員が、
① 省エネ適合性判定に関する様々なご質問にお答えします。
② 個別案件のご相談にも対応いたします。
③ ご要望に応じて制度の内容等に関する出前講習等も行います(費用を一部ご負担頂く場合があります)。