平成29年4月から、建築物省エネ法に基づき、建築主は2,000㎡以上の非住宅建築物の新築等の際、省エネ基準への適合性判定(省エネ適判)を受ける事が義務付けられ、省エネ基準に適合していないと判断された場合、確認済証の交付を受ける事ができなくなります。
現在、様々な勉強会等が開催されていますが、参加されたご担当者の方々より、省エネ適判の実務に関して事前に相談したいというご要望が多く寄せられております。
そこで一般財団法人ベターリビングでは、建築事業者様の疑問に応えるべく1月30日(月)より、
『省エネ適判相談窓口(無料)』を開設致します。
省エネ等のエキスパートとしてCASBEEやBELSの審査実績も豊富な省エネ性能の適合性判定資格者が、
① 省エネ適判に関する様々なご質問にお答えします。
② 個別案件のご相談にも対応いたします。
③ ご要望に応じて出前講習等も行います。(交通費等をご負担頂く場合があります)