指定建築材料の性能評価

 指定建築材料は、建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料で国土交通大臣が定めるものとして建築基準法(以下「法」といいます。)第37条に規定されています。

 法第37条第一号では、指定建築材料の品質として「国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格」に適合することが規定され、第一号に適合しない指定建築材料は、同条第二号において法第68条の26条の規定に基づく国土交通大臣が行う「構造方法の認定」を受けることが規定されています。

 指定建築材料の区分や技術的基準等は、平成12年建設省告示第1446号に定められており、法第37条第二号の認定に係る性能評価では、当該技術的基準等に適合するものであるかどうかを審査することとなります。

 指定建築材料の一覧はこちらをクリック>>


■ 性能評価の流れ
事前相談から国土交通大臣への認定申請までの標準的な手続きは以下の通りです。
事前相談

 申請予定の材料の概要・適用範囲等、スケジュール及び手続き等について随時打合せにより確認します。
 性能評価と併せてベターリビングで性能確認のための試験を実施する場合には、その材料の仕様や施工方法等について、つくば建築試験研究センターの試験担当者が相談者と打合せをさせていただきます。
申請・引受

 申請に際しては、性能評価申請書と併せて別途配布する申請ガイドを参考に申請に必要な図書を作成していただきます。
 申請図書等に記載漏れ、不足等がないことをベターリビングの担当者が確認し、引受を行います。引受に際しては、引受承諾書及び請求書を発行します。
性能評価

 性能評価は、指定建築材料の性能評価業務方法書に従って当財団に設置された委員会において行います。
 委員会では、審査に際して申請者から当該案件についての説明をしていただきます。また、委員会における質疑応答は、申請者側で質疑応答書にまとめ、追加説明資料と併せて事務局に提出していただきます。
 ⇒建築材料の品質性能評価業務方法書(工事中)
評価書交付

 評価した結果、技術的基準等への適合が確認されたものについて「性能評価書」を交付します。また、委員会において指摘を受けて修正等を行った場合は、申請者側で再度申請図書を最終版としてとりまとめ、ベターリビングへ2部提出していただきます。最終版の申請図書にはベターリビングで最終版であることが分かるよう押印し、1部を申請者に返却します。
 ⇒構造方法等の認定申請に係る書類の封印について
大臣認定申請
 申請者は、ベターリビングが交付した性能評価書を添えて、国土交通大臣に認定の申請を行います。希望があれば、ベターリビングが認定申請の代行を行います。
 ⇒認定申請のお手伝い


■ 手数料
(1)性能評価手数料
指定建築材料の性能評価手数料は、1申請につき320,000円(非課税)です。

(2)支払方法
申請受付後、ベターリビングより請求書を発行しますので、請求書記載された期日までに、指定口座宛にお振込いただきます。


■ 性能評価及び認定状況
国土交通省のホームページに構造方法等の認定台帳が公開されていますので、これまでの実績を確認する場合にはそちらをご覧ください。
構造方法等の認定台帳
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/register.html

【 お問い合わせ先 】
一般財団法人ベターリビング つくば建築試験研究センター 技術評価部
TEL:029-864-1745 FAX:029-864-2919
メールでのお問い合わせはこちらをクリックしてください。