指定建築材料一覧
一.構造用鋼材及び鋳鋼
二.高力ボルト及びボルト
三.構造用ケーブル
四.鉄筋
五.溶接材料(炭素鋼及びステンレス鋼の溶接)
六.ターンバックル
七.コンクリート
八.コンクリートブロック
九.免震材料(平成12年建設省告示第2009号第1第一号に規定する免震材料その他これらに類するものをいう。)
十.木質接着成形軸材料(木材の単板を積層接着又は木材の小片を集成接着した軸材をいう。)
十一.木質複合軸材料(製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木材を接着剤によりI形、角形その他所要の断面形状に複合構成した軸材をいう。)
十二.木質断熱複合パネル(平板状の有機発泡剤の両面に構造用合板その他これらに類するものを接着剤により複合構成したパネルのうち、枠組がないものをいう。)
十三.木質接着複合パネル(製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを接着剤により複合構成したパネルをいう。)
十四.タッピンねじその他これに類するもの(構造用鋼材にめねじを形成し又は構造用鋼材を切削して貫入するものに限る。)
十五.打込み鋲(構造用鋼材に打込み定着するものをいう。)
十六.アルミニウム合金材
十七.トラス用機械式継手
十八.膜材料及びテント倉庫用膜材料
十九.セラミックメーソンリーユニット
二十.石綿飛散防止剤
二十一.緊張材
二十二.軽量気泡コンクリートパネル
二十三.直交集成板(ひき板又は小角材(これらをその繊維方向を互いにほぼ平行にして長さ方向に接合接着して調整したものを含む。)をその繊維方向を互いにほぼ平行にして幅方向に並べ又は接着したものを、主として繊維方向を互いにほぼ直角にして積層接着し三層以上の構造を持たせたものをいう。)