■ 手数料 |
(1)性能評価手数料 |
建築基準法に基づく性能評価手数料は、建築基準法施行規則第11条の2の3の規定に基づいて以下の通り定められています。 消費税は非課税です。 |
条 件 | 性能評価手数料 |
床面積の合計が500平方メートル以内のもの | 102万円 |
床面積の合計が500平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 115万円 |
床面積の合計が3,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 160万円 |
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 169万円 |
床面積の合計が5万平方メートルを超え、10万平方メートル以内のもの | 226万円 |
床面積の合計が10万平方メートルを超え、20万平方メートル以内のもの | 259万円 |
床面積の合計が20万平方メートルを超えるもの | 324万円 |
注) |
本手数料での性能評価書発行部数は2部となります。性能評価書を追加発行する場合は、1部につき50,000円に消費税を加えた額(55,000円)を別途いただきます。 |
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(2)計画の変更に係る性能評価手数料 |
既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価の性能評価手数料は、当該変更に係る部分の床面積の合計に基づいて算定します。 |
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(3)軽微な変更の取り扱いについて |
建築基準法第20条第1項第一号等の認定に係る性能評価における軽微な変更について、令和元年7月1日以降に新規申請(既評価受付済み案件、既認定案件を除く)の申し込みがあった案件を対象に取り扱いが変わります。
具体は建築性能基準推進協会並びに
時刻歴応答解析建築物および工作物の軽微な変更の取扱いに関わるお知らせ(pdfファイル)をご確認頂くようお願い致します。
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(4)支払方法 |
申請受付後、ベターリビングより請求書を発行しますので、請求書に記載された期日までに、指定口座宛にお振込いただきます。 |