地盤改良・杭基礎等品質評価業務の開始について

2006.3.15

 財団法人ベターリビングでは、平成18年 4月 1日より地盤改良・杭基礎等品質評価業務を開始します。
 この業務は、当財団が、住宅等の地盤改良や杭基礎等の設計や施工の品質について、第三者の立場で評価し、その結果を依頼者に技術情報として提供することにより、住宅等の地盤改良・杭基礎等の設計・施工の品質の確保及び住宅等の構造性能の信頼性向上等を支援するものです。

(→地盤改良・杭基礎等品質評価業務の詳細はこちらをご覧下さい。)



地盤改良・杭基礎等品質評価業務の概要

1.評価業務の目的
 
 地盤改良・杭基礎等に係る品質評価業務は、住宅等の地盤改良・杭基礎等の設計又は施工に係る品質の評価に関する技術情報の提供を行うことをもって、住宅等の構造性能の信頼性向上等に資することを目的としています。
 この業務の意義は、設計者、工事監理者又は工事施工者が設計、工事監理又は施工を行うにあたって、その評価に係る情報を提供することにより支援するところにあり、設計者、工事監理者又は工事施工者の業務を拘束するものではありません。
 
2.評価業務の内容
 
 住宅等の建築主、請負業者等からの依頼に基づき、財団法人ベターリビング(以下「財団」という。)に登録している地盤改良・杭基礎等品質評価技師(以下「評価技師」という。)が、地盤改良・杭基礎等の設計や施工の品質について評価を行います。
 評価技師は、一定の要件を満たす者として当財団に登録されており、評価業務を実施するに必要な高度な専門知識・技術力等を有しています。
 
 (1)小規模建築物(注)の地盤改良・杭基礎等品質評価
 小規模建築物については、地盤改良・杭基礎等を対象として、設計品質(設計における配慮の適切さ)及び施工品質(施工における配慮の適切さ)の評価を行います。
 
 (注)小規模建築物:次に掲げる建築物
  
木造の建築物で、高さが13m以下かつ軒の高さが9m以下で、延べ面積が100m2を超えるもの
  
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物で、高さが13m以下かつ軒の高さが9m以下で、延べ面積が30m2を超え500m2以下のもの

 設計品質評価
  評価技師は、依頼者から提出された設計図書に関して、地盤改良・杭基礎等品質評価実施要領に基づいて当該地盤改良工事又は杭基礎等工事の設計品質に係る評価を行います。
  財団は、評価技師が実施した設計品質評価結果の報告を受け、報告書をとりまとめ、依頼者に対して「地盤改良・杭基礎等設計品質評価報告書」を発行します。
 
 施工品質評価
  評価技師は、地盤改良・杭基礎等設計品質評価を行ったものについて、地盤改良・杭基礎等品質評価実施要領に基づいて当該敷地において行われる地盤改良工事又は杭基礎等工事の施工品質に係る評価を行います。
  財団は、評価技師が実施した施工品質評価結果の報告を受け、報告書にとりまとめ、依頼者に対して「地盤改良・杭基礎等施工品質評価報告書」を発行します。
 
 (2)小規模建築物以外の建築物の杭基礎等品質評価
 小規模建築物以外の建築物ついては、建築基準法第68条の26第1項の国土交通大臣の構造方法等の認定を受けた杭基礎等で、財団が、当該一連の杭基礎等の構造方法についての評価実施要領(以下、「構造方法別評価実施要領」という。)を策定し登録及び公表したものを対象として、それらの施工品質の評価を行います。
 
 施工品質評価
  評価技師は、構造方法別評価実施要領に基づいて当該敷地において行われる杭基礎等工事の施工品質に係る評価を行い、その評価報告の案を杭基礎等施工品質評価委員会(以下「委員会」という。)に提出し、委員会は、これを審議します。
  財団は、委員会が審議した施工品質評価結果の報告を受け、報告書にとりまとめ、依頼者に対して「杭基礎等施工品質評価報告書」を発行します。
 
3.地盤改良・杭基礎等品質評価の対象地域
 地盤改良・杭基礎等品質評価の対象地域は、当分の間は、次のとおりです。
  (1) 小規模建築物
     関東地区: 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県
     中部地区: 愛知県、三重県、岐阜県、静岡県、福井県、石川県、富山県、山梨県
     関西地区: 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県
     ※小規模建築物の対象地域は順次拡大していく予定です。
  (2) 小規模建築物以外
     日本国内全域

(お問合せ先)
筑波建築試験センター
TEL:029−864−1745(代表)