弊財団は、平成28年12月22日付で国土交通省より、指定性能評価機関として昇降機の性能評価に関し、次の業務停止命令および監督命令の処分を受けました。
業務停止の内容
建築基準法(以下「法」という。)第77条の56第2項において準用する法第77条の51第2項の規定により、平成29年1月16日から1月間、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「機関省令」という。)第59条第20号に規定する性能評価(昇降機に関するもの)の業務の停止を命ずる。
この業務の停止の期間中に行えない行為は、次の各号に掲げる行為とする。
一 機関省令第59条第20号に規定する性能評価(昇降機に関するもの)に係る契約を新たに締結する行為
二 既に契約した契約の変更により、機関省令第59条第20号に規定する性能評価(昇降機に関するもの)の業務を追加する行為
三 業務の停止の期間満了後において前各号の行為を実施するための見積り、交渉等の行為
監督命令の内容
性能評価(昇降機に関するもの)の業務に関し、性能評価機関が不適切な性能評価を行ったことから、平成28年12月22日付け国住指第3324号で性能評価の業務の停止を命じたことに鑑み、法第77条の56第2項において準用する法第77条の48の規定により、当該行為が発生した原因を分析した上で、昇降機に関するものの性能評価の誤りを再発させないよう、業務規程の改善、評価体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を平成29年1月31日までに提出すること。
また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について四半期ごとに国土交通大臣に報告すること。
処分事由の概要
3種類の昇降機(いす式階段昇降機、斜行型段差解消機、戸開走行保護装置)の性能評価(計18件)について、強度計算の算出式に誤りがあった。
※ いずれも、実際の強度は既定の基準(安全率)を満足していた。
お客様並びに関係の皆様にご迷惑、ご心配をおかけすることになり、深くお詫び申し上げます。
弊財団といたしましては今回の案件を踏まえ、再発防止に万全を期すよう取り組んでいるところでございます。今回の処分を厳粛に受けとめ、信頼回復に向け努めてまいりますので、何卒引続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。