■特定住宅部品にかかる優良取替事業等の実施について

2011.10.18

 財団法人ベターリビングでは、既設住宅ストックの適切な維持管理によって長期使用を実現するため、特定住宅部品(玄関ドア、サッシ、墜落防止手すり)にかかる優良取替事業者、並びに既設特定住宅部品(貯水槽)にかかる診断事業を行う者を登録する事業を実施します。
 これらの事業は、建築改装協会が平成17年より同協会の会員及び関係企業の関係技術者を対象に実施してきた「技術講習会」及び日本給水タンク工業会が平成15年より同工業会会員を対象として運営してきた「水槽診断士認定制度」を活かしつつ、中立的でオープンな制度として、財団において実施するものです。
 なお、これらの事業の実施にあたっては、建築改装協会及び日本給水タンク工業会の協力を得て推進していくこととしています。


(1)特定住宅部品にかかる優良取替事業
 住宅本体を長期使用する間における特定の住宅部品(玄関ドア、サッシ、墜落防止手すり)の取替を適切に行うため、特定の住宅部品にかかる優良な取替事業の基準を定め、基準に従って取替事業を行う者を財団に登録し、公表する制度です。
a)特定住宅部品にかかる優良取替事業の仕組み
 
b)優良取替事業基準(概要)
 住宅部品取替事業者は、財団が認定した優良住宅部品を使用するとともに、当該優良住 宅部品の品質保証書を交付すること)
 住宅部品取替事業者は、財団が定める約款を標準とする工事契約を締結し、財団が定める工事保証書を標準として工事保証書を交付すること)
 住宅部品取替事業者は、財団の指定講習を受けて財団に登録した特定住宅部品取替工事管理者を配置して、施工管理をさせること)
 住宅部品取替事業者は、住宅所有者の了解が得られる場合は、不具合・点検・リコール時の情報提供のため製品情報及び設置情報を財団に登録すること

(2)既設特定住宅部品にかかる診断事業
 劣化度の診断等に特別の知見等を必要とする既設特定住宅部品(貯水槽)の診断を適切に行うため、既設特定住宅部品の診断基準を定め、基準に従って診断を行う者を財団に登録し、公表する制度です。
a)既設特定住宅部品にかかる診断の仕組み)
 
b)既設部品診断基準
  既設部品診断士は、既設部品診断基準に従って診断を行います。
既設部品診断基準は、既設の特定住宅部品の劣化診断及び耐震診断に関して、その診断項目、判定基準及び診断書の交付に関する事項について特定住宅部品毎に定めます。


問合せ先 :財団法人ベターリビング 企画開発部
        TEL.03-5211-0595  高 橋