■平成23年1月1日より、優良住宅部品(BL部品)については、BL保険制度を改正し、メーカー又は施工者が倒産していても、メーカー又は施工者の保証等に代わる措置を当財団が行なうこととしました。

2010.12.15

 優良住宅部品(BL部品※)認定制度においては、BL部品にかかる設計・製造の瑕疵や当該部品の据付工事の施工等にかかる瑕疵が発見された場合、また瑕疵に起因して損害が発生した場合に、部品メーカー又は据付工事施工者がこれらの保証又は賠償を確実に履行できるよう支援するため、これらの者を被保険者として、当該部品の修理・交換等の費用又は損害を受けた被害者に対する損害賠償に対して保険金によりてん補する「保証責任保険」と「賠償責任保険」(以下、「BL保険」という。)を付しています。
 しかしながら、これまでは、BL部品の瑕疵等が発見されても、メーカーや施工者が倒産していた場合には、被保険者が不在となることによってBL保険を活用できず、BL部品の所有者等に対する消費者保護の面で不十分となるという問題がありました。
 このため、この問題を解消して消費者保護の一層の充実を図り、当財団の社会的な役割と責任を果たすため、メーカーや施工者が倒産等により負うべき保証責任等の履行を行なうことができない場合にも、メーカー等の保証責任等の履行に代わる財団による措置(保証責任等保険の保険金でてん補されるべき額の支払い)を行なえるようBL保険制度を改正し、平成23年1月1日以降適用することとしました。
 なお、住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅では、住宅所有者を保護する観点から、住宅供給事業者に対して、倒産した場合の瑕疵担保責任を果たすために欠陥部分の補修に要する費用を供託又は保険により確保することが義務付けられておりますが、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に対象が限られ、住宅部品を含むその他の部分は対象外とされております。
 BL部品が使用される場合には、住宅部品についても、瑕疵保証等を行なうべき者が万一倒産していても、当財団が保証責任等の履行に代わる措置を講じることにより、住宅瑕疵担保履行法による措置と相まって、消費者保護がより充実して図られることとなります。


優良住宅部品(BL部品)には、BL部品である証の「BLマーク証紙」等の表示があります。


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