■企画競争の公示「住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習会の実施補助業務」

2009.4.1

 「住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習会の実施補助業務」の発注に関する事業者選定のため、次のとおり企画提案書の提出を求めます。

1 業務概要
(1) 業務名 住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習会の実施補助業務
(2) 業務目的  住宅・建築関係事業者の技術力等の向上を支援するため、一般社団法人 日本サステナブル・ビルディング・コンソーシアム、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会及び一般社団法人 木を活かす建築推進協議会(以下、「サポート法人」という。)は、住宅建築関係の全国団体により構成される住宅・建築関係事業者支援中央協議会(以下、「中央協議会」という。事務局は(財)ベターリビング)の全体進行管理等のもと、各地域の住宅・建築関係団体等から構成される都道府県住宅・建築関係事業者支援協議会(都道府県ごとに設置される。以下、「都道府県協議会」という。)と調整を図りながら、講習会を実施することとしているところである。
 そこで、全国各地域で相当回数開催する講習会を総合的、計画的かつ円滑に実施するため、実施補助業務を担う者を募集するものである。
(3) 業務内容 講習テーマごとの、各サポート法人との開催企画・調整等
講習会実施全般に係る中央協議会事務局等との調整等
各回講習会の開催事務(受講会場の確保・提供、日程調整、会場運営等。詳細は住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習会の実施補助業務に関する説明書による)
(4) 履行期間 契約締結日の翌日より平成22年3月31日まで
(5) 発注者 左欄に掲げる講習会ごとに、右欄の者が発注する。
   
講習会テーマ 発注者予定者
住宅・建築物の省エネ法等に関する講習会(仮称) 一般社団法人 日本サステナブル・ビルディング・コンソーシアム
長期優良住宅に関する技術講習会(仮称) 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
木造住宅の耐震補強のポイントと実務講習会(仮称) 一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
木造住宅(軸組構法)の構造計画に関する講習会(仮称)

2 企画競争参加資格要件
 企画競争に参加する者は、次に掲げる資格要件を全て満たす者とする。
(1) 本事業に係る業務の実施について、各サポート法人の要求に応じて速やかに対応できる体制を整えていること。
(2) 過去2年間に講習会業務又はこれと類似した業務を実施した実績があること。
(3) パソコン、プロジェクター、DVD教材を使用した講習会の開催が可能な会議室を確保できること。
(4) 各都道府県協議会事務局と調整が迅速かつ円滑に行える事務所・組織体制を有すること。
(5) 本部事務所が東京都内又はその近郊に存すること。
また、本部事務所は、月〜金曜日までの連絡体制を整えていること。
(6) 20都道府県以上の区域において、一括して業務が行える体制を有すること。
(7) 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
(8) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」における暴力団でないこと。

3 手続等
(1) 担当
中央協議会事務局 (財)ベターリビング  富岡、古川
〒102−0071
東京都千代田区富士見町2丁目14番36号 FUJIMI WEST
電話:03−5211−0584
FAX:03−5211−3169
電子メール:koushuukai@cbl.or.jp
(2) 企画提案書作成説明書の入手及び作成
説明書の交付を希望する者には、(1)にて交付する。
交付期間は、平成21年4月6日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、10時から17時までとする。
なお、予め(1)の担当まで事前連絡を行うこと。
(3) 企画提案書の提出期限、場所及び方法
 
期 限 平成21年4月8日 17時00分
場 所 (1)に同じ
方 法 持参、郵送(書留郵便に限る)又は電子メールによること。なお、企画提案書には会社概要を添付すること。

4 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 関連情報を入手するための照会
上記3(1)の担当宛に同(2)の期間内に照会すること。
(3) 企画提案書の作成及び提出に要する費用は提案者側の負担とする。
(4) 提出された企画提案書は返却しない。また提案者に無断で2次的な使用は行わない。
(5) 企画提案書の無効
企画提案書に虚偽の記載を行った場合、その他本公示に示した条件等に該当しない者の企画提案書は無効とする。
(6) 事業者の選定方法
 
業者選定については、各発注予定者の担当者から構成される「住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習会の講習実施補助者選定委員会」において、企画提案書をもとに、内容等を総合的に審査し、優れた業者2〜3者を決定することを基本とする。
当該2〜3者の決定に際しては、併せて、当該2〜3者が業務を行う区域についても決定する(都道府県ごとに、より優れた提案を提示した者をそれぞれの事業者とすることを基本とする)
選定結果は、電子メール又はFAXにて通知する。