■構造計算適合性判定業務を開始しました |
2007.6.28 |
■構造計算適合性判定 | |
平成18年6月21日に公布された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(改正建築基準法)」によって、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物については、その構造計算を第三者によって詳細に検証する構造計算適合性判定が義務付けられました。平成19年6月20日から改正建築基準法が施行されましたので、(財)ベターリビング(BL)は構造計算適合性判定業務を開始しました。 ・知事の指定を受け構造計算適合性判定業務を実施する地域 東京都、神奈川県、埼玉県 ・BLの構造計算適合性判定業務の実施部門 (財)ベターリビング 構造計算適合性判定部 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目14番36号FUJIMI WEST TEL:03−5211−0738 |
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■構造計算適合性判定業務の流れ(業務の流れの詳細はこちら(pdf)) | |
構造計算適合性判定業務は、建築主事等からの依頼に基づき実施いたします。建築主事等からの構造計算適合性判定依頼を受けてから14日以内に判定結果を建築主事等に通知します。ただし合理的な理由があり14日以内に判定できない場合には35日の範囲内において期間を延長することがあります。 なお図書に軽微な不備がある場合や設計者からの追加説明が必要な場合には、建築主事等を通じるなどして申請者(設計者)にその旨をお知らせし、図書の補正、追加説明書の提出および質疑・ヒアリングの実施をお願いします。この図書の補正および追加説明書の提出に要する日数は判定の期間には含まれません。 |