■ベターリビングの講習会「消費生活用製品安全法への対応」の開催について

2007.1.12

 昨年11月29日、国会において「消費生活用製品安全法の一部改正案」が成立し、12月6日に公布されました。施行は今春で、これにより重大な製品事故が発生した場合、製造業者等は、事故を認知してから10日以内に経済産業省に報告することとなりました。
 住宅内に設置される建材部品や設備機器等は、ほとんどが対象となるだろうと言われております。製造業者等にとって、製品を供給する場合、これまで以上に、細心の注意を傾けて安全、安心な製品作りを行うことは当然の責務ではありますが、万が一に製品事故等が発生した場合、迅速果敢な対応を取ることが法により規定されたことになります。
 事故の認知から10日以内に報告することは相当のスピードが要請され、製造業者等には製品作りからアフターサービスまで一貫した業務品質が求められることとなりました。そのためには、企業のコンプライアンス体制がきちんと整備されていなければならないと言われています。
 製造業者等は、この新しい製品安全行政に対応するために、今何が必要か、あるいは、何が不足しているのかをこの時期に見究めなければなりません。法の施行は、今春が予定されていますが、施行されてからの対応では遅すぎます。
 こうした状況を踏まえ、ベターリビングでは、本法の概要や諸情報の輪郭がおおよそ明らかになる3月7日(水)に、BL認定企業並びにリビングアメニティ協会会員企業を対象に、下記の要領にて講習会を開催することといたしました。
 本講習では、住宅訴訟等を中心に数多くの弁護活動やクレーム・トラブル相談も多く手がけている秋野卓生弁護士が、最近実際に起こった事例等をケーススタディに、可能な限り業務の実際に役立つよう工夫した講義を行います。また、講習時・後に出席者から提出された質問等への回答等も含め、簡単な冊子にまとめ、講習会出席者に対して送付する予定にしています。



テーマ 消費生活用製品安全法への対応
■日時 平成19年3月7日(水) 14時30分〜17時
■場所 財団法人 ベターリビング会議室 (101・102会議室)
■プログラム 14:30 開会の挨拶
    14:50 講演「消費生活用製品安全法の一部改正とコンプライアンスプログラム策定方法について(仮)」
講師:秋野卓生弁護士(匠総合法律事務所 代表)
    16:20 質疑応答
    16:40 閉会の挨拶
対象 BL認定企業並びにリビングアメニティ協会会員企業
■定員 定員になりましたので締切りました
■参加費 3,000円/人(税込み・資料代含む)
■申し込み方法 指定の銀行口座に振り込み後、「申込書」(PDF)をこちらからダウンロードし、必要事項をご記入の上、振込金受領書(銀行発行)のコピーを添付して、平成19年2月28日(水)までに、FAXでお送りください。(振込手数料は、受講者側でご負担願います。)折り返し、受講票をFAXでご返信いたします。なお、受講票が3月2日(金)までにお手元に届かない場合は、カスタマー・コミュニケーション室までお問合せください。
銀行名 :みずほ銀行 支店名 :丸の内中央支店 口座の種類 :普通
口座番号 :1013398 口座名義人 :財団法人ベターリビング講習会口
●ご注意 参加費は定員超過のため受講できない場合を除いてお返しできませんので、申し込まれた方の都合が悪くなった場合は、代わりの方がご参加くださいますよう、お願いいたします。
■主催 財団法人ベターリビング  協力 :社団法人リビングアメニティ協会
■問い合わせ先 (財)ベターリビング カスタマー・コミュニケーション室
       TEL 03−5211−0697まで