■建築基準法第37条第二号に基づく石綿(アスベスト)飛散防止剤の 性能評価について |
2006.10.1 |
当財団では、建築基準法の改正(平成18年10月1日施行)に伴い、新たに建築基準法第37条第二号の指定建築材料に指定された石綿飛散防止剤の性能評価の業務を開始します。 改正された建築基準法では、石綿が添加された建築材料を被覆する場合、又は添加された石綿を建築材料に固着させる場合について用いる薬剤(「石綿飛散防止剤」といいます。)について、建築基準法第37条第二号の指定建築材料として国土交通大臣の認定を取得する必要があります。 当財団では、この国土交通大臣の認定のための性能評価並びに性能評価に必要なデータを得るための試験を実施します。 石綿飛散防止剤の試験依頼及び性能評価申請等に関するご相談は、筑波建築試験センター、評価登録企画部までお問い合わせください。 。 |
(お問合せ先) 筑波建築試験センター 環境・防耐火試験部 アスベスト試験・評価担当 TEL:029-864-1745 FAX:029-864-2466 評価登録企画部 アスベスト評価担当 TEL:03-5211-0591 FAX:03-5211-0596 |