|
「エコ住宅の新築」に関する「エコポイント対象住宅証明書」発行業務のご案内 |
|
平成21年12月8日に、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」が閣議決定され、「住宅版エコポイント制度の創設」が盛り込まれました。「エコリフォーム」又は「エコ住宅の新築」をされた方は、様々な商品、サービスと交換可能なエコポイントを取得できることになります。 エコポイントの申請には、登録住宅性能評価機関等の第三者機関から「エコ住宅の新築」に必要な省エネ性能を満たしていることを示す証明を受ける必要があります。 当財団では、「エコ住宅の新築」に必要な省エネ性能を証明するための業務を行います。 「住宅版エコポイント制度」については、下記HPを参照してください。 ・国土交通省住宅エコポイント概要HP なお、本制度の運用等については、一部未定の部分がありますのでご了承ください。 |
1.業務内容 |
エコポイント対象住宅判定基準に適合していることを審査し、適合していることを証明する「エコポイント対象住宅証明書」を発行する業務です。木造住宅で設計住宅性能評価の省エネルギー対策等級の等級4を取得している場合、長期優良住宅の技術的審査を受けている場合等、既にエコポイント対象住宅判定基準基準に適合していることが証明されている場合、改めてエコポイント対象住宅証明書の発行を受ける必要はありません。 |
|
2.業務区域・範囲 |
(1)業務区域 日本全国 |
(2)業務範囲 一戸建ての住宅及び共同住宅等の新築住宅 |
|
3.エコポイント対象住宅判定基準 |
エコポイント対象住宅判定基準(以下、「判定基準」という。)は、次の3つがあり、住宅の建て方(一戸建ての住宅又は共同住宅等)及び構造(木造又は木造以外)により適用する判定基準が異なります。対応関係は、下表のとおりです。判定基準の内容をご理解いただき、必要な書類等をご準備ください。 |
|
(1)省エネ基準: |
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)または住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成18年国土交通省告示第378号)をいう。 ・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準 ・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針 |
|
(2)住宅事業建築主基準: |
エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく住宅事業建築主の新築する特定住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準(平成21年経済産業省・国土交通省告示第2号)をいう。 ・住宅事業建築主基準 |
|
(3)エコポイント対象住宅基準(共同住宅等): |
今回策定された共同住宅等に適用される判定基準をいう。 ・エコポイント対象住宅基準(共同住宅等) |
構造 | 木造住宅 | 木造住宅以外 |
建て方 |
一戸建ての住宅 | (1)又は(2) | (2) |
共同住宅等 | (1)又は(3) | (3) |
|
4.提出書類 |
以下の書類を正副2部、ファイリング(A3又はA4)の上、ご提出ください。審査が終了した後、エコポイント対象住宅証明書と併せて副本を依頼者に返却します。 |
| 図書の種類 | 様式の有無・記載事項等 |
1 | エコポイント対象住宅証明書 質疑等連絡シート | 様式あり |
2 | 委任状 | 様式あり |
3 | エコポイント対象住宅証明依頼書 | 様式あり |
4 | 申請住戸一覧等 (共同住宅等の場合のみ) | 申請住戸番号が確認できる資料を提出して下さい。 鳥かご表(ブロック図)等でも構いません。 |
5 | 設計内容説明書 | 様式あり |
6 | 仕様書 | 断熱材、開口部、ガラス、設備機器等の仕様 |
7 | 各階平面図 | 縮尺、方位、断熱部位、開口部の位置等 |
8 | 立面図 | 縮尺、開口部の位置・大きさ等 |
9 | 断面図又は矩計図 | 縮尺、建築物の高さ等 |
10 | 断熱案内図 | 断熱部位、開口部の仕様等 |
11 | 各種計算書 | 例えば、以下の計算書が想定されます。 ・熱損失・夏期日射取得係数計算書 ・透湿抵抗比計算書 |
12 | その他性能を確認するための資料 | 例えば、以下の資料が想定されます。 ・住宅型式認定書 ・型式住宅部分製造者認証書 ・特別評価方法認定書 ・トレードオフに関する説明資料 ・断熱材の熱伝導率を確認できる資料 ・開口部の熱貫流率等を確認できる資料 ・ガラスのη値を確認できる資料 |
1、3、5は、必ず提出をお願いします。(※5は共同住宅等の場合のみ。) 2は、本人が直接申請される場合は、不要です。 6〜9は、他の図書への記載内容に応じて、一部省略できる場合もあります。 11、12は、適用する判定基準、設計内容等に応じて添付してください。 |
5.様式 |
・エコポイント対象住宅証明依頼書、委任状等の様式(EXCEL) ・設計内容説明書(一戸建ての木造住宅版)(EXCEL) ・設計内容説明書(共同住宅等版)(EXCEL) *トップランナー基準での申請の設計内容説明書は、作成でき次第掲載いたします。 |
|
6.料金 |
料金は、住宅の建て方、構造種別及び審査基準により区分されています。審査基準は、以下の3つに分類しています。
・仕様基準: 国土交通省告示第1347号(最終改正:平成21年3月30日)第5 5-1 省エネルギー対策等級 (3)ロ@に定めている基準。 ・性能基準: 国土交通省告示第1347号(最終改正:平成21年3月30日)第5 5-1 省エネルギー対策等級 (3)イ@に定めている基準 ・国土交通省告示第1347号 ・省エネ基準(再掲): 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)または住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成18年国土交通省告示第378号)。 |
|
構造 | 審査基準 | 料金(円) |
木造住宅 | 仕様基準 | 30,000 |
性能基準 | 40,000 |
木造住宅以外 | 断熱性能が既に確認されている場合* | 35,000 |
仕様基準 | 45,000 |
上記以外の基準 | 55,000 |
*住宅性能評価書等で省エネルギー対策等級の等級4に適合している場合のこと 注)住宅型式認定を活用する場合の審査基準は仕様基準を適用する。 注)別途消費税が必要です。 |
木造住宅(仕様基準を適用する場合) | 30,000×P+500×戸数 |
木造住宅(性能基準を適用する場合) | 40,000×P+500×戸数 |
木造住宅以外(断熱性能が既に確認されている場合*) | 35,000×P+500×戸数 |
木造住宅以外(仕様基準を適用する場合) | 45,000×P+500×戸数 |
木造住宅以外(上記以外の基準を適用する場合) | 55,000×P+500×戸数 |
*住宅性能評価書等で省エネルギー対策等級の等級4に適合している場合のこと 注)住宅型式認定を活用する場合、審査基準は仕様基準を適用する。 注)Pは住戸プラン数 注)別途消費税が必要です。 |
【お問合せ先】
一般財団法人ベターリビング 住宅性能評価室 TEL 03-5211-0578 FAX 03-5211-0596 |
|