基礎ぐいの性能評価

 基礎ぐいの許容支持力を定める方法は、平成13年国土交通省告示第1113号第5および第6に定められています。同号第6第一号の表中に掲げる式のα、β及びγの数値の設定方法については、建築基準法施行規則第1条の3第1項本文の認定に係る性能評価において実施しています。
 性能評価は、「建築基準法施行規則第1条の3第1項の認定に係る性能評価業務方法書」に従って、ベターリビングに設置された基礎技術評価委員会にて審査を行います。


■ 性能評価の流れ
事前相談から国土交通大臣への認定申請までの標準的な手続きは以下の通りです。
事前相談

 申請予定の工法の概要・適用範囲等、スケジュール及び手続き等について随時打合せにより確認します。
申請・引受

 申請図書等に記載漏れ、不足等がないことをベターリビングの担当者が確認し、引受を行います。引受に際しては、引受承諾書及び請求書を発行します。
性能評価

 性能評価は、建築基準法施行規則第1条の3第1項の認定に係る性能評価業務方法書に従って当財団に設置された委員会において行います。
 委員会では、審査に際して申請者から当該案件についての説明をしていただきます。また、委員会における質疑応答内容は、申請者側で質疑応答書にまとめ、追加説明資料と併せて事務局に提出していただきます。
 ⇒建築基準法施行規則第1条の3第1項の認定に係る性能評価試験業務方法書
評価書交付

 評価した結果、評価基準等への適合が確認されたものについて「性能評価書」を交付します。また、委員会において指摘を受けて申請図書の修正等を行った場合は、最終版申請図書を、ベターリビングへ2部提出していただきます。最終版の申請図書にはベターリビングで最終版であることが分かるよう押印し、1部を申請者に返却します。
 ⇒構造方法等の認定申請に係る書類の封印について
大臣認定申請
 申請者は、ベターリビングが交付した性能評価書を添えて、国土交通大臣に認定の申請を行います。希望があれば、ベターリビングが認定申請の代行を行います。
 ⇒認定申請のお手伝い


■ 手数料
(1)性能評価手数料
 建築基準法に基づく性能評価手数料は、法律に基づいて以下の通り定められています。
消費税は非課税です。
条件性能評価手数料
床面積の合計が500平方メートル以内のもの25万円
床面積の合計が500平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの35万円
床面積の合計が3,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの45万円
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの70万円
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの100万円
注)本性能評価手数料には、申請に必要な測定、試験等の費用は、含まれていません。

(2)支払方法
 申請受付後、ベターリビングより請求書を発行しますので、請求書記載された期日までに、指定口座宛にお振込いただきます。


■ 性能評価及び認定状況
国土交通省のホームページに構造方法等の認定台帳が公開されていますので、これまでの実績を確認する場合にはそちらをご覧ください。
構造方法等の認定台帳
 (http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/register.html)


【 お問い合わせ先 】
一般財団法人ベターリビング つくば建築試験研究センター 技術評価部
TEL:029-864-1745 FAX:029-877-0050
E-mail:info-tbtl@tbtl.org