当財団では、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく「建築物エネルギー消費性能適合性判定」(以下「省エネ適合性判定」という)を要する建築物に係る業務の増加に伴い、平成29年4月1日引受け分より、完了検査手数料等の改定を行います。
今後、より一層の業務品質の向上と顧客サービスに努めてまいりますので、申請者の皆さまには引続きのご愛願を賜りますようお願い申し上げます。
主な改定項目は、下記のとおりです。
記
1. 完了検査において、当財団から直前の省エネ適合性判定を受けた建築物の申請手数料は、20%を加算した額とします。
2. 完了検査において、当財団以外から直前の省エネ適合性判定を受けた建築物の申請手数料は、40%を加算した額とします。
3. 仮使用認定において、当財団から省エネ適合性判定を受けた建築物の申請手数料は、完了検査手数料の20%を加算した額とします。
4. 仮使用認定において、当財団以外から省エネ適合性判定を受けた建築物の申請手数料は、完了検査手数料の40%を加算した額とします。
5. 省エネ適合性判定を要した建築物で、一定範囲内の省エネ性能が低下する軽微な変更(ルートB)の場合 審査手数料として1件につき50,000円を加算します。
6. その他、「財団以外から中間検査合格証の交付を受けた四号以外の建築物の完了検査手数料」の規定を廃止します。
改正後の確認検査手数料表はこちら(pdfファイル 139KB)
改正後の確認検査手数料規程はこちら(pdfファイル 156KB)