| 時刻歴応答解析建築物の性能評価 |
| ベターリビングでは、建築基準法第20条第一号(第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロを含む)認定に係る性能評価を実施しています。 性能評価は、国土交通大臣から認可された「時刻歴応答解析建築物性能評価業務方法書」に従って、ベターリビングに設置された構造安全性能評価委員会にて審査を行います。 |
| ■ 性能評価の流れ |
| 事前相談から国土交通大臣への認定申請までの標準的な手続きは以下の通りです。 |
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申請予定の建築物の構造概要、スケジュール及び手続き等について随時打合せにより確認します。 | |
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申請図書等に記載漏れ、不足等がないことをベターリビングの担当者が確認します。 | |
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性能評価は当財団に設置された構造安全性能評価委員会において行います。 委員会では、審査に際して申請者から当該案件についての説明をしていただきます。また、委員会における質疑応答は、申請者側で質疑応答書にまとめ、追加説明資料と併せて事務局に提出していただきます。 ⇒時刻歴応答解析建築物性能評価業務方法書 |
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評価した結果、技術的基準等への適合が確認されたものについて「性能評価書」を交付します。また、委員会において指摘を受けて修正等を行った場合は、申請者側で再度申請図書を最終版としてとりまとめ、ベターリビングへ2部提出していただきます。最終版の申請図書にはベターリビングで最終版であることが分かるよう押印し、1部を申請者に返却します。 ⇒構造方法等の認定申請に係る書類の封印について |
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申請者は、ベターリビングが交付した性能評価書を添えて、国土交通大臣に認定の申請を行います。希望があれば、ベターリビングが認定申請の代行を行います。 ⇒認定申請のお手伝い |
| ■ 構造安全性能評価委員会開催日程 | ||||||||||||||
| 平成23年度 | ||||||||||||||
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| ■ 手数料 | ||||||||||||||
| (1)性能評価手数料 | ||||||||||||||
| 建築基準法に基づく性能評価手数料は、建築基準法施行規則第11条の2の3の規定に基づいて以下の通り定められています。 消費税は非課税です。 |
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| (2)計画の変更に係る性能評価手数料 | ||||||||||||||
| 既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価の性能評価手数料は、当該変更に係る部分の床面積の合計に基づいて算定します。 | ||||||||||||||
| (3)軽微な変更に係る性能評価手数料 | ||||||||||||||
| 既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更の性能評価手数料は、表の条件に応じた性能評価手数料の10分の1の額となります。 | ||||||||||||||
| (4)支払方法 | ||||||||||||||
| 申請受付後、ベターリビングより請求書を発行しますので、請求書に記載された期日までに、指定口座宛にお振込いただきます。 |
| ■ 性能評価及び認定状況 |
| 国土交通省のホームページに構造方法等の認定台帳が公開されていますので、これまでの実績を確認する場合にはそちらをご覧ください。 |
| ⇒構造方法等の認定台帳 (http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/register.html) |
| 【 お問い合わせ先 】 一般財団法人ベターリビング 住宅・建築評価センター 構造審査部 TEL:03-5211-0738 FAX:03-5211-0627 ⇒メールでのお問い合わせはこちらをクリックしてください。 |