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ISO9001・ISO14001審査登録
  • 一般財団法人ベターリビング システム審査登録センター(略称:BL-QE)は、住宅部品・住宅・建築専門の品質システム(ISO9000s)審査登録機関として平成8年(1996年)7月に業務をスタートしました。
  • 平成9年1月には環境マネジメントシステム(ISO14001)の審査登録業務も開始しました。


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■システム審査登録センターのJAB認定範囲(2009年7月15日現在)

<ISO9001>
1 農業、漁業(ただし、A01.41農業サービス業:造園に限る)
6 木材、木製品
12 化学薬品、化学製品及び繊維(ただし、DG24.61火薬製造業、DG24.65未記録の記録媒体の製造業を除く) 
14 ゴム製品、プラスチック製品
15 非金属鉱物製品
16 コンクリート、セメント、石灰、石こう他
17 基礎金属、加工金属製品
18 機械、装置(ただし、DK29.6武器及び弾薬の製造業を除く)
19 電気的及び光学的装置
23 他の分類に属さない製造業(ただし、DN36.2宝石類及び関連商品の製造業、DN36.3楽器の製造業、DN36.5ゲーム用品及び玩具の製造業、DN36.61模造宝石の製造業を除く)
28 建設
29 卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、個人所持品及び家財道具の修理業(ただし、G51.35タバコ製品の卸売業、G52.2専門店として食料品、飲料又はタバコを販売する小売業を除く)
31 輸送、倉庫、通信(ただし、I60.1鉄道業、I61水運業、I62航空運送業、I64郵便及び電気通信業を除く)
32 金融、保険、不動産、賃貸(ただし、J65金融業(保険及び年金積立を除く)、J66保険及び積立年金業(強制的な社会保障を除く)、K71.22水上輸送装置の賃貸業、K71.23航空輸送装置の賃貸業を除く)
34 エンジニアリング、研究開発
38 医療及び社会事業(ただし、N85.11病院業務、N85.12医療業、N85.13歯科治療業、N85.3社会事業に限る)
39 その他社会的・個人的サービス(ただし、O90.0下水及び廃棄物処理、公衆衛生及び類似の活動に限る)
この他の分野の審査登録も行いますのでご相談下さい。

<ISO14001>
1 農業、漁業(ただし、A01.41 農業サービス業:造園に限る)
6 木材、木製品
9 印刷業(ただし、DE22.3 記録媒体複製業を除く)
14 ゴム製品、プラスチック製品
15 非金属鉱物製品
16 コンクリート、セメント、石灰、石こう他(ただし、DI26.5セメント、石灰及び石こうの製造業を除く)
17 基礎金属、加工金属製品
18 機械、装置(ただし、DK29.6武器及び弾薬の製造業を除く)
19 電気的及び光学的装置
24 再生業
26 ガス供給(ただし、E40.22配管を通じてのガス燃料の供給業及び取引業に限る)
28 建設
29 卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、個人所持品及び家財道具の修理業
31 輸送、倉庫、通信(ただし、I60.1鉄道業、I61水運業、I62航空運送業、I63.22水上輸送に係わる補助的事業、I63.23航空輸送に係わる補助的事業、I64郵便及び電気通信業を除く)
32 金融、保険、不動産、賃貸(ただし、K70不動産業、K71操作員を付けない機械及び装置の賃貸業並びに個人所持品及び家財道具の賃貸業に限る)
34 エンジニアリング、研究開発
35 その他専門的サービス(ただし、K74.81写真撮影業、K74.85秘書及び翻訳業を除く)
36 公共行政(ただし、L75.21外務、L75.22国防、L75.23司法を除く)
37 教育(ただし、M80.41自動車運転教習所を除く)
38 医療及び社会事業(ただし、N85.2獣医の医療業務を除く)
39 その他社会的・個人的サービス(ただし、O90.0下水及び廃棄物処理、公衆衛生及び類似の活動に限る)
この他の分野の審査登録も行いますのでご相談下さい。
運営は学識経験者、業界団体代表から構成された審査登録諮問委員会により客観的に、公平に行います。
審査登録判定は学識経験者、業界団体から選ばれた専門家により構成される「品質マネジメントシステム登録判定委員会」「環境マネジメントシステム登録判定委員会」において公平性と透明性を保った登録判定を行えるようになっています。
異議申し立て処理委員会を設置し、組織等の声を反映する様なシステムを整えております。


▲UP
■初回の審査登録の流れ

事前相談

制度の仕組みや申請の仕方、審査費用について説明いたします。

申請受付・契約

申請書、調査書等必要書類を提出いただきます。書類内容確認の上、契約を締結します。契約締結後、マニュアルを提出していただきます。

申請書類及び登録後の変更届のダウンロードはこちら
第一段階審査

審査チームが貴社を訪問し、文書審査を含む組織のマネジメントシステムの構築状況の確認や第二段階審査の計画のための情報を収集します。最終的に第二段階審査に進められるか判断します。

第一段階審査報告書の発行

不適合事項や観察事項などについて第一段階審査報告書を作成、発行します。

審査計画書の通知

第二段階審査のため審査計画を作成し、発行します。

第二段階審査

審査チームが貴社を訪問し、マネジメントシステムの実施状況や有効性を確認します。

第二段階審査報告書の発行

不適合事項や観察事項などについて第二段階審査報告書を作成、発行します。
不適合事項がある場合、是正処置を実施し、報告していただきます。必要によって、フォローアップ審査を行います。

判定・登録

第二段階審査報告書に基づき、登録判定委員会において登録の適否を判定します。
適合の場合登録証を発行します。


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■登録の維持


※品質マネジメントシステムの場合、半年ごとにサーベイランスを行うこともあります。

<臨時審査>
  • サーベイランス又は更新審査の他に次の場合に臨時審査が必要となる場合があります。

    • 登録組織の品質マネジメントシステム・環境マネジメントシステムに重大な変更があった場合。
    • 登録組織に対する第三者からの苦情等があり、品質マネジメントシステム・環境マネジメントシステムに問題があった場合。



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■BL(ベターリビング)の審査の特徴

  1. 公平・中立で質の高い審査を行います。
    公平・中立で質の高い審査を行います。審査員に対しては、定期的に事例研究等の研修会を催して、常に審査の質の向上をはかり組織に資する審査が実施できるように努めています。

  2. 組織のニーズに対応した一貫審査を行います。
    組織の規模や業態に対応した的確な審査ができる審査チーム(同一審査員)を選任して、第一段階審査から第二段階審査まで、組織のニーズに適合した一貫審査を行います。

  3. 住宅・建設関連分野の言葉のわかる審査員により審査を行います。
    当財団は、長年住宅・設備・建設をはじめ関連する幅広い分野の業務を行っておりますので、業界の習慣、品質管理を理解した上で住宅・設備・建設業界に合わせた審査が行えます。

  4. 組織からのご要望に迅速に対応をいたします。
    ISO取得をご要望の組織や、認証登録されている組織からの、サーベイランス、更新審査のアフターフォロー等に関して迅速・適切に対応します。



▲UP
■異議申し立て、苦情

  • 異議申し立て
     申請者又は登録組織は、センターの審査登録に関する決定について文書で異議の申し立てができます。又、苦情に関するセンターの決定について、文書で異議の申し立てができます。

  • 苦情
     申請者又は登録組織は、センターの審査登録業務活動に関して不満を表明することができます。申請者又は登録組織以外の方もセンター登録組織の活動に関係ある事項に関して不満を表明することができます。

  • 異議申し立て及び処理プロセスの概要
    1. 異議申し立ての期限
       異議の申し立ては、センターの決定等に関する通知が届いた日から30日以内に別に定める「異議申し立て書」により行わなければなりません。 異議申し立ては、その申し立ての根拠を添えて行われることが必要です。

    2. 異議申し立てに要する費用
       申し立て者には、その申し立てが最終的に却下された場合は、その審理に要した費用を負担していただきます。その証拠として、申し立てに際して証拠金10万円を異議申し立て受理日から7営業日以内にセンターに支払わなくてはなりません。この証拠金は、審理の結果申し立てが正当と認められた場合には全額申し立て者に返却します。

    3. 判定と通知
      異議申し立て処理委員会は、異議申し立てを受諾するか否かを初回の異議申し立て処理委員会が開催された日から原則として6ヶ月以内に判定いたします。
       異議申し立て処理委員会委員は、異議申し立て者と利害関係にない者が行います。
       センターは、異議申し立て処理委員会の判定を受けてから10日以内に異議申し立てを受諾するか否かの決定及びその理由を文書で通知し、これにより異議申し立ては完結したものといたします。

  • 苦情申し立て及び処理プロセスの概要
    1. 苦情申し立て
       苦情の申し立ては、電話でもできますが、申し立て内容を正確に把握するため文書での提出をお願いすることがあります。
    2. 調査及び苦情の申し立て者への回答
       センターは、事実関係を調査し、審議した結果を申し立て者へ回答します。この回答に異議がある場合は、前述の異議の申し立てが行えます。

   苦情等に関するお問い合わせ先:企画管理部登録課 03-5211-0567


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 システム審査登録センター
tel.03-5211-0609 fax.03-5211-0594