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長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査とは
   平成20年12月に公布された「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に基づき長期優良住宅建築等計画の認定が平成21年6月より開始されました。この認定は、建設される住宅の所管行政庁が行うこととなっています。認定基準については、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度において定めている評価方法基準と重複する部分が多くなっています。そのため、住宅性能表示制度における登録住宅性能評価機関が、長期優良住宅建築等計画の認定申請の前に審査をすることにより、認定が円滑に行われることが期待されています。この事前に審査することを技術的審査といいます。技術的審査を受けると「適合証」が発行され、この「適合証」を長期優良住宅建築等計画の申請図書に添付して所管行政庁に申請していただくことになります。

技術的審査から認定までの流れ
 


認定基準等と技術的審査の範囲
   認定基準、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法のための基準及び同解説は、以下のHPを参照ください。また、技術的審査の範囲は、申請する特定行政庁により定められておりますので、以下のHPで検索の上、確認ください。
  認定基準(PDF)
  長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(PDF)
  長期優良住宅に係る認定基準技術解説(PDF)
  技術的審査の範囲の検索


提出書類
   以下の書類を正副2部、ファイリング(A3又はA4)の上、ご提出ください。審査が終了した後の適合証と併せて副本を依頼者に返却します。長期優良住宅建築等計画の認定申請にあたって、副本のコピーが必要となりますので、事前に副本を2部ご提出いただいても構いません。
 
No. 図書の種類 明示すべき事項等
1 技術的審査依頼書 様式あり
2 設計内容説明書 様式あり
3 付近見取り図 方位、道路及び目標となる地物
4 配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置
5 仕様書 部材の種別、寸法及び取付方法
6 各階平面図 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入り口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置
7 床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部の寸法及び算式
8 二面以上の立面図 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
9 断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
10 基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
11 各階伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法
12 小屋伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法
13 各部詳細図 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
14 各種計算書 構造計算書その他の計算を要する場合における当該計算の内容
15 認定申請書 第一面から第四面(長期使用構造等以外の審査が必要な場合のみ添付)
16 その他 評価に必要な図書として要求するもの
明示する内容については、該当する図書以外に記載しても構いません。その場合、該当する図書に必要な情報が他の図書により確認できる場合、当該図書を省略して構いません。


様式
  長期優良住宅の技術的審査のみ依頼される場合
 
技術的審査依頼書及び認定申請書の様式(excel)
設計内容説明書の様式(木造軸組工法)(excel)

  設計住宅性能評価及び長期優良住宅の技術的審査を依頼される場合
 
住宅性能評価申請書、技術的審査依頼書及び認定申請書の様式(excel)
設計内容説明書の様式(木造軸組工法)(excel)


技術的審査の料金
   一戸建ての住宅の技術的審査料金は別表1、一戸建ての住宅で設計住宅性能評価と同時に申請される場合の技術的審査料金は別表2のとおりです。
共同住宅等の技術的審査料金は別表3、共同住宅等で設計住宅性能評価と同時に申請される場合の技術的審査料金は別表4のとおりです。
なお、一戸建ての住宅の住宅性能評価料金は、別表5、共同住宅等の住宅性能評価料金は別表6のとおりです。

 
別表1 一戸建て住宅の技術的審査料金 (単位:円)
審査区分 料金
法第6条第1項第1号関係の区分
(長期使用構造等の技術的審査)
44,000
法第6条第1項第3号関係の区分を除く区分
(居住環境維持及び向上への配慮を除く区分)
45,000
法第6条第1項第1号から第5号の全ての区分
(全ての区分の技術的審査)
46,000
・150m2を超える場合、\11,000-を加算する。


別表2 一戸建て住宅の技術的審査料金(設計住宅性能評価申請と同時に依頼する場合)
(単位:円)
審査区分 料金
法第6条第1項第1号関係の区分
(長期使用構造等の技術的審査)
5,000
法第6条第1項第3号関係の区分を除く区分
(居住環境維持及び向上への配慮を除く区分)
6,000
法第6条第1項第1号から第5号の全ての区分
(全ての区分の技術的審査)
7,000


別表3 共同住宅等の技術的審査料金
・基本料金 (単位:円)
審査区分 基本料金
法第6条第1項第1号関係の区分
(長期使用構造等の技術的審査)
30,000
法第6条第1項第3号関係の区分を除く区分
(居住環境維持及び向上への配慮を除く区分)
50,000
法第6条第1項第1号から第5号の全ての区分
(全ての区分の技術的審査)
80,000

・戸当り単価及び共用部加算額 (単位:円)
住戸数(戸) 戸当り単価 共用部加算額
〜10 12,000 150,000
11〜30 7,800 200,000
31〜50 5,300 350,000
51〜100 4,300 450,000
101〜200 4,000 550,000
201〜 3,800 650,000
審査料金は、戸当り単価に申請住戸数を乗じた金額と共用部加算額の和とする。
戸当り単価は、評価対象住戸数とする。
戸当り単価は、下表の1プラン当たりの平均戸数に応じたパターン係数(0.8、1.0、1.2)を乗ずるものとする。
1住戸当りの平均床面積が、100uを超える場合、戸当り単価に1.25倍した額を戸当り単価とする。
共用部加算額は、評価対象住戸数ではなく、申請建築物の総住戸数によるものとする。
同一申請の中に複数の構造的に別の建築物が含まれている場合、それぞれの住戸数に応じた共用部加算額の最も大きい額に他の建築物の共用部加算額に0.6を乗じた額の和を共用部加算額とする。

パターン係数(1プラン当たりの平均戸数)表
1プラン当たりの
平均個数(X)
パターン係数 1プラン当たりの平均戸数の算出式(X)

評価対象住戸数/評価対象住戸プラン数
10戸≦X 0.8
4戸≦X<10戸 1.0
X<4戸 1.2


別表4 共同住宅等の技術的審査料金(設計住宅性能評価申請と同時に依頼する場合)
(単位:円)
審査区分 基本料金 戸当り単価
法第6条第1項第1号関係の区分
(長期使用構造等の技術的審査)
30,000 2,500
法第6条第1項第3号関係の区分を除く区分
(居住環境維持及び向上への配慮を除く区分)
50,000 2,500
法第6条第1項第1号から第5号の全ての区分
(全ての区分の技術的審査)
80,000 2,500
・審査料金は、戸当たり単価に申請住戸数を乗じた金額と基本料金の和とする。


別表5 一戸建て住宅の評価料金
床面積 設計住宅性能評価の
評価料金
建設住宅性能評価の
評価料金(検査4回分)
150m2以内のもの 46,000円 136,000円
1502を超え、300m2以内のもの 57,000円 165,000円
3002を超えるもの 116,000円 350,000円


別表6 共同住宅等の評価料金 (円)
評価対象住戸数(戸) 設計住宅性能評価の評価料金 建設住宅性能評価の評価料金
(検査N回分)
戸当り単価 共用部加算額 戸当り単価 共用部加算額
〜10 20,000 150,000 20,000 N×50,000
11〜30 14,000 200,000 14,000 N×60,000
31〜50 9,600 350,000 9,600 N×90,000
51〜100 7,800 450,000 7,800 N×110,000
101〜200 7,200 550,000 7,200 N×130,000
201〜 6,800 650,000 6,800 N×150,000
(1) 評価料金は、戸当り単価に申請住戸数を乗じた額に共用部加算額を加えた額とする。
(2) 一住戸当りの平均床面積が100uを超える場合、(1)の評価料金に1.25倍を乗じた額を評価手数の額とする。
(3) 戸当り単価は、評価対象住戸数の欄に掲げる区分に応じたものとする。
(4) 平成12年建設省告示第1661号の第1号に掲げる事項のうちホを除く全ての評価を希望しない場合(音環境に関すること)、戸当り単価に0.8を乗じた単価を戸当り単価とする。
(5) 設計住宅性能評価の戸当り単価は、下表の1プラン当りの平均戸数に応じたパターン係数(0.8〜1.2)を乗ずるものとする。

1プラン当りの平均戸数(X) パターン係数 1プラン当りの平均戸数の
算出式(X)

全戸数
───
プラン数
10戸≦X 0.8
4戸≦X<10戸 1.0
X<4戸 1.2
(1) 共用部加算額は、評価対象住戸数ではなく、申請建築物の総住戸数に応じたものとする。
(2) 設計住宅性能評価に当たって同一申請の中に複数の構造的に別の建築物が含まれる場合、それぞれの建築物の総住戸数に応じた共用部加算額の最も大きい額に他の建築物の共用部加算額に0.6を乗じた額の和を共用部加算額とする。

詳細は、下記の長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務審査料金規則及び評価業務規程の 別表2(PDF) (工事中)を参照してください。


住宅性能評価と同時申請のお勧め
   長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた住宅において、適切に点検、補修等が行われ長期にわたって使用可能な良質な住宅ストックの形成が、長期優良住宅の目的です。そのため、建てられる住宅の設計図書上の性能だけでなく、そのとおりに建設されることも重要です。住宅性能表示制度においては、設計段階と建設段階の2段階で評価行うため、長期優良住宅が適切に建設されることを検査していきます。また、施工段階における検査を受けることにより、数年後におけるリフォーム等の際に重要な情報が残されることになります。
一方で住宅性能評価を受けることにより、提出書類が増える、申請の手間が大変だといった心配があるかもしれませんが、上記で述べたとおり、長期優良住宅の認定基準は、住宅性能評価における評価項目と重複部分が多くあります。そのため、提出書類についても技術的審査と住宅性能評価における重複する図書については、兼用する等の合理化を図っております。
以上のことから、住宅の資産価値をより高めるためにも住宅性能評価を併せてご利用いただくことをお勧めします。
また、当財団では、確認検査業務も併せて業務を行っております。本業務についても併せて申請されることをお勧めします。


規程類
  長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規程(PDF)
  長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務約款(PDF)
  長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務審査料金規則(PDF)
お問い合わせはこちらへ
 住宅性能評価部
TEL:03-5211-0578 FAX.03-5211-0596