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構造方法等の認定に係る性能評価
   平成12 年6 月に施行された建築基準法により、政令や告示の技術的基準等によって、建築物の構造方法や建築材料の性能を確認する方法を定める一方で、建築基準法第68 条の26 に基づく国土交通大臣の認定を受けることによって、その性能が建築基準法に適合していることを証明する制度が創設されました。
 この国土交通大臣の認定を受けるために行われる事前の審査が「性能評価」です。性能評価は、国土交通大臣の認可を受けた業務方法書に基づき、性能評価の業務分野において高度な専門的知識を有する学識経験者等の評価員によって実施されます。
 試験を伴う性能評価については、建築・住宅の広い分野で実績を有する当財団のつくば建築試験研究センターが対応します。

 
 当財団が行う性能評価の区分とその内容は以下の通りです。
区分※
区分の内容
法第2条第7号 壁・柱・床等の耐火構造(柱を除く)
法第2条第7号の2 壁・柱・床等の準耐火構造(柱を除く)
法第2条第8号 外壁・軒裏の防火構造
法第2条第9号の2口 防火戸・防火設備、20分間
法第23条 外壁の準防火構造、20分間
法第64条 外壁開口部の防火戸、準遮炎性能、20分間
令第109条の3第1号 準耐火構造物の同等性/屋根、室内火災、20分間
令第109条の3第2号ハ 3階以上の床、天井の構造、30分間
令第112条第1項 特定防火設備(1時間)
令第113条第1項第3号 木造建築物の防火壁、屋根(20分間)
令第114条第5項 界壁等を貫通する防火設備(45分間)
令第115条の2第1項第4号 床の構造、室内火災(30分間)
令第115条の2の2第1項第1号 耐火建築物とすることを要しない特殊建築物/ 準耐火構造1時間(柱を除く)
令第115条の2の2第1項第4号ハ 同上、ひさし等の構造(20分間)
令第129条2の5第1項第7号ハ 防火区画貫通部の構造(給排水管等)、20,45,60分間
法第2条第9号 不燃材料、20分間
令第1条第5号 準不燃材料、10分間
令第1条第6号 難燃材料、5分間
2の2 法第20条第一号 時刻歴応答解析を用いる構造計算
4 法第30条 界壁の遮音構造
6 法第37条第2号 建築材料の品質
7 令第20条の2第1号ニ 換気設備
8 令第20条の3第2項第1号ロ 調理室等の換気設備
8の2 令第20条の7第1項第二号の表
及び令第20条の8第2項
自然換気等を組み合わせた換気設備、自動制御等を行う換気設備等
8の3 令第20条の7第2項 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料
令第20条の7第3項 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料
令第20条の7第4項 第1種、第2種及び第3種に該当しない建築材料
8の4 令第20条の8第1項第一号ロ(1) 居室内の空気を浄化して供給する機械換気設備の有効換気換算量
8の5 令第20条の8第1項第一号ハ 中央換気方式の空気調和設備
8の6 令第20条の9 ホルムアルデヒドの量を0.1mg/m3以下に保つ居室
9 令第22条 居室の床高さ及び防湿方法
11 令第46条第4項表1(8)項 軸組の壁倍率
13 令第108条の3第1項第2号 耐火建築物の壁・床の温度上昇耐火性能検証法
令第108条の3第4項 壁・床の開口部の防火設備の読み替え規定
14 令第112条第14項 防火区画の特定防火設備(自動閉鎖装置)/煙、熱で自閉
縦穴区画の特定防火設備(自動閉鎖装置)/煙で自閉
令第112条第16項 準耐火構造の区画貫通特定防火設備(防火ダンパー)/ 煙、熱で自閉、遮煙性能
令第126条の2第2項 防火設備
令第129条の13の2第3号 防火区画の防火設備(自動閉鎖装置)
令第136条の2第1号 防火設備(乙防)で自動閉鎖装置
令第145条第1項第2号 防火設備(自動閉鎖装置)/道路内の建築物
18 令第129条の2の5第2項第3号 給排水管の構造
20 令第129条の4第1項第3号 エレベーター
令第129条の8第2項 同上
令第129条の10第2項 同上
令第129条の10第4項 同上
23 施行規則第1条の3第1項本文 確認申請図書の省略(鉄骨系)
確認申請図書の省略(RC系)
確認申請図書の省略(基礎くい)
24 施行規則第8条の3 枠組壁工法の壁倍率
建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第59条に掲げる区分のうち指定を受けた区分の番号を示す。

構造方法等の認定に係る性能評価の手数料は以下の通りです。
    ⇒性能評価手数料表


業務規程及び業務約款は以下の通りです。
  性能評価業務規程(PDF)
  性能評価業務約款(PDF)


申請に関するご相談は、建築性能評価部までお問い合わせください。
TEL:03-5211-0591 FAX.03-5211-0596